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BAMED v. Keaide幼児用品の特許権侵害案件の控訴審、原判決を維持

作者: | 更新しました:2016-05-05 | ビュー:


  2016年4月19日に、北京市高級人民裁判所は、BAMED AGが台州市Keaide幼児用品有限会社に対して提起した特許権侵害訴訟に対し、台州市Keaide幼児用品有限会社の控訴を棄却し、第一審判決を維持するよう、最終判決を下ろした。

  本案において、当事務所の侯宇弁護士と葛飛弁理士は、原告であるBAMED AGを代理していた。

  BAMED AGはスイスの哺乳瓶メーカーであり、中国発明特許ZL200480028652.0を持っている。上記特許権も当事務所が代理して取得したものである。

  2013年に、当事務所がクライアント様よりご依頼を頂き、北京市第二中級人民裁判所に、被告である台州市Keaide幼児用品有限会社に対して特許権侵害訴訟を提起したとともに、被告の製造・販売した品番KD1060の特許権侵害製品について、被告と調停合意をした【( 2013 )二中民初字第06151号】。被告は人民元5万元を支払い、特許権侵害製品(KD1069哺乳瓶)による特許権者の経済的損失を補償した以外に、調停合意に基づき、既に販売した特許権侵害製品である哺乳瓶を直ちにリコールすることを承諾した。

  2014年1月に、被告の特許権侵害製品をリコールする義務の履行を監督していたとき、当事務所の代理人は、被告である台州市Keaide幼児用品有限会社のもう一種の哺乳瓶(品番がKD1059で、製品名称が広口径PP哺乳瓶で、バーコードが6934287510591であるひよこ形のKeaide哺乳瓶)も上記特許権を侵害していることを意外に発見した。

  北京市第一中級人民裁判所は2014年9月より、調停と開廷審理をそれぞれ1回行った。

  特許権侵害行為を証明するために、原告弁護士は市場調査を十分に行い、関連する特許権侵害証拠を収集した。開廷審理の際に、原告弁護士はKD1059哺乳瓶と発明特許ZL200480028652.0を詳しく比較し、被告は法廷で特許権侵害行為を是認した。

  損失の賠償金額を証明するために、原告弁護士は裁判所に、被告が提示した製品のリコール数も考慮に入れるように請求した。裁判所は特許権の特性、訴訟される特許権侵害行為の経緯と継続時間、およびKeaideの主観的な過ちの程度などにより、法定賠償の範囲内に最終的な賠償金額を決定した。また、台州市Keaide幼児用品有限会社は、特許権侵害行為を差し止めるための適宜費用を原告に支払わなければならない。

  2014年12月22日に、北京市第一中級人民裁判所は、被告である台州市Keaide幼児用品有限会社が直ちに特許権侵害行為を停止し、経済的損失として10万元を賠償するよう第一審判決を下ろした。

  第一審判決に対し、台州市Keaide幼児用品有限会社は2015年2月6日に北京市高級人民裁判所に控訴を提起した。その結果、該控訴は裁判所に棄却された。

  本案が3年間にわたって、当事務所の弁護士と弁理士はBAMED AG様と緊密に協力し、国際的法律事務所なりの力を生かして、BAMED AG様より高く評価された。今後とも全面的・ハイレベルの法律サービスを提供し、クライアント様の合法的権利を守るよう努力する。