2019年4月23日に「中国商標法」が改正され、改正法は2019年11月1日より正式に施行される。
今回改正の最も重要な内容は、下記の2点である。
① 悪意の商標登録出願を禁止した。
具体的に、「使用を目的としない悪意の商標登録出願は、拒絶されるべきである」など、悪意の商標登録出願を禁止する規定が新設された。
この改正により、悪意の商標登録出願は、拒絶理由、絶対的異議理由、絶対的無効理由となる。
② 商標権の保護を強化した。
悪意の商標侵害行為に対して、懲罰的損害賠償の倍率は、元の「1~3倍」から「1~5倍」まで引き上げ、法定賠償金の上限も500万元まで引き上げられた。更に、登録商標を盗用した侵害品及び主にその侵害品を製造する材料、道具は、原則上廃棄され、侵害品は盗用した登録商標を取り除かれるだけで流通ルートに入ることができないと、規定された。