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最高人民法院知的財産法廷は上半期の業務成績報告を発表

作者:岳雪蘭 | 更新しました:2019-09-02 | ビュー:

今年1月1日に最高人民法院知的財産法廷が正式設立してから半年が経った。8月5日に、最高人民法院知的財産法廷は2019年上半期の業務成績を発表した。

その中の重要なポイントは以下にまとめる。

 ・ 3月27日、最高人民法院知的財産法廷は、設立後初めて受理した案件の公開審理を行った。判決はその場で言い渡した。この案件は、2019年2月15日に受理され、4月6日に判決書は電子システムにより送達された。審理期間はわずか50日であった。

 ・ 知財法廷は計27回もの「知的財産法廷フォーラム」を開催し、裁判意見の交流を促進している。「裁判基準統一化実施細則」を制定し、同じ専利に関する案件を同じ裁判官や合議体が担当することとして、裁判基準の統一化を図る。

 ・ 技術調査室を設置し、技術調査官は訴訟への参加に関する各制度を整備することにより、案件に関わる技術面の事実究明について裁判官に有力なサポートを提供する。

 ・ 侵害か否かに関する事実がすでに判明した場合、侵害に関する判決を先に出すという一部判決制度の導入を検討している。当事者はその判決に対して単独に控訴することも認められる。これにより、司法資源の節約に寄与する。

 ・ 巡回審判制度を完備し、積極的に巡回審判を行い、当事者に訴訟の利便性を提供する。

 ・ 情報化と電子化を積極的に推進している。専用プラットフォームで他の高級法院や中級法院と案件情報を共有し、オンラインで立件することを検討している。特許の権利状態、審理経過書類、関連特許の情報の確認ができるように、国家知識産権局とデータベースの共有化も検討している。

・ 特許法改正、独占禁止、規格必須特許、5G技術などに関する法律問題をめぐっていくつかの調査研究グループを立ち上げ、様々な研究報告を完成した。

 

参照サイト:

http://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-229.html