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中国「専利審査指南」の最新改正のポイント

作者: | 更新しました:2019-11-11 | ビュー:

2019年9月23日、中国国家知識産権局より「専利審査指南」の改正が公布された。改正後の「専利審査指南」は、2019年11月1日から施行される。

以下には、出願人と密に関連する改正内容を紹介する。今回の主な改正点は、進歩性の判断、面接及び電話インタビュー、分割出願手続き、無効段階における証拠の組合せ、審査の順番、グラフィカル・ユーザー・インターフェースに関する意匠出願、ヒト胚幹細胞に関する出願などとなる。

(注:下記には、専利とは、特許、実用新案、意匠の三者を含むものとする)

 

1. 進歩性の判断について

今回改正では、進歩性をより客観的に、合理的に評価するように、本願発明に関連する背景技術の全体状況の把握、本願発明の実際に解決する技術的課題の確定、及び公知常識を引用する時のルールなどについて改めて規定した。

 

①第二部分第四章「進歩性」の3.2.1.1「判断方法」には、「区別される技術的特徴の本願発明において達成できる技術的効果に基づいて技術的課題を確定する」に改正した。

中国では、「3-step方法」に沿って進歩性を評価する。この「3-step方法」は、主に、

最も近接する従来技術を確定するステップと、

本願発明と最も近接する従来技術との区別される技術的特徴を確定し、この区別される技術的特徴に基づいて本願発明の実際に解決する技術課題を確定するステップと、

本願発明は当業者にとって容易であるか否かを判断するステップと、を含む。

そして、今回改正では、第2のステップで本願発明の実際に解決する技術的課題を確定する際、区別される技術的特徴の一般的な役目または引用文献において果たす役目ではなく、区別される技術的特徴は本願発明において達成できる技術的効果に基づいて技術的課題を確定しなければならないことを強調した。

区別される技術的特徴の本願発明において達成できる技術的効果は最も本願発明の背景技術に対する貢献を表すため、このように進歩性を判断すると、発明をより合理的に評価できる。この規定によって、以前のように、区別される技術的特徴の一般的な役目または引用文献において果たす役目を用いることで本願発明を引用文献に明確に区別されなくなってしまい、本願発明の進歩性が低く評価されることを改善できる。

 

②第二部分第四章「進歩性」の3.2.1.1「判断方法」には、「機能的に互いにサポートされ、相互に作用関係が存在する技術的特徴について、それらのお互いの関係によって本願発明において達成できる技術的効果を全体的に考慮しなければならない」規定を追加した。

これにより、請求項に記載した複数の技術的特徴を切り分け、いくつの引用文献と分離的に比較し、技術的特徴の間の関係が無視され、各引用文献の組合せ可能性も考慮しないことによって本願発明の進歩性が低く評価されることを改善できる。

 

③第二部分第八章「実体審査プロセス」の4.2「出願書類を閲覧して発明を理解する」には、審査官が発明を理解する時に、背景技術の全体状況を十分に理解し、背景技術に比べて発明の改善内容を把握することを規定した。

これにより、背景技術の状況の元に発明の改善点を把握することで、発明の内容が審査官に正確に理解される確率を向上させる。

 

④第二部分第八章「実体審査プロセス」の4.10.2.2「審査意見通知書本文」には、 「出願人が審査官の引用した公知常識について異議を申し立てた場合には、審査官は理由を説明するか、或いは相応の証拠を提供してこれを証明できるようにしなければならない」との規定を「出願人が審査官の引用した公知常識について異議を申し立てた場合には、審査官は相応の証拠を提供してこれを証明できるようにするか、或いは理由を説明しなければならない」のように改正した。さらに、「審査官は請求項において技術的課題の解決に寄与する技術的特徴を公知常識と認定する場合には、通常、証拠を提供してこれを証明しなければならない」ことが特に規定された。

この規定により、審査官の公知常識を引用する行為がより規範化されることを期待する。公知常識を引用する時、出願人の異議に対して、理由を説明するより証拠を提出するのが優先的に考慮すべきである。

これにより、証拠なしで公知常識が頻繁に引用されることを抑制させ、特に、発明のポイントを証拠も提示せずに直接に公知技術と認定されることが抑制できる。

 

⑤今年4月の意見募集案には、「技術的課題の解決に寄与しない技術的特徴は、請求項に記載したとしても、請求項にかかる発明が進歩性を有するかどうかを評価することに影響を与えない」との提案内容があったが、それは今回改正には取り入れていない。

請求項にはどのような技術的特徴を記載するのかは出願人の意思であり、請求項の技術的範囲が記載される技術的特徴のすべてに基づいて確定することは、請求項解釈の一般的な原則である。上記提案内容を放棄することで、上記原則との齟齬を防ぎ、審査官は勝手に技術的特徴を無視することも防止できる。また、この変化から分かるように、進歩性を積極的に否定する傾向ではなく、出願人に有利であると思う。

 

2. 面接及び電話インタビューについて

今回改正には、審査効率の加速化のため、面接と他のコミュニケーション方法について改正され、審査官と出願人の間のコミュニケーションを促進する意図が表している。

 

①第二部分第八章「実体審査プロセス」の4.12「面接」には、実体審査段階で問題の明確化や誤解の解消、発明への理解を促進するのに寄与できれば、審査官は、出願人からの面接の要請を同意すべきであることに改正した。

それにより、面接を行う時間制限が取り消された。第一回目の審査意見通知書を受けた後ではなく、実体審査段階中のいかなる段階でも面接を要請することができる。また、面接の具体的な目的も規定される。この規定からみて、出願人にとって、審査官との面接するチャンスが増えると思う。

一方、審査効率を確保し、必要ではない面接で審査官の負担を増加することを避けるために、この部分では、更に、「書類や電話インタビューなどにより双方の意見が十分に伝えられ、関連事実がすでに明確に認定された場合、審査官は、出願人からの面接の要請を拒否することができる」ことも規定された。

 

②第二部分第八章「実体審査プロセス」の4.12.1「面接の実施」には、「第一回目の審査意見通知書を受けた後、或いは、審査意見通知書を応答時又はその後」との面接に関する時間制限を削除した。即ち、実体審査段階のいかなる段階でも面接が実施可能になる。

 

③第二部分第八章「実体審査プロセス」の4.13「電話での討論」を「電話での討論及びその他の方式」に改正し、「電話での討論は重要ではないかつ誤解を招くことのない形式上の欠陥に係わる問題の解決に限って適用する」との制限を削除し、「実体審査の段階で、審査官と出願人は、発明と従来技術の理解、及び出願書類にある問題点について、電話で討論を行ってよい」に改正した。更に、ビデオ会議、メールなどその他のコミュニケーション方式も追加された。

これにより、電話インタビューに対する制限が緩和される。即ち、実体審査段階において、必要があれば、審査官及び出願人はともに電話インタビューをすることができ、電話インタビューで議論できる内容も形式上の問題だけではなく、実質的な内容まで拡大される。

また、面接に関する制限が緩和されるが、審査官の仕事量や各審査協力センターの位置を考えれば、今後、面接が活発的に行われるとは思わない。電話インタビューやテレビ会議、メールなどは、主なコミュニケーション手段になるだろう。

 

3. 分割出願に関する規定について

今回改正には、単一性の欠陥がある分割出願について、審査官の審査意見基づいて再度分割出願を提出する際の期限日を明確化にし、分割出願の出願人及び発明者の規定も明確にした。

 

①第一部分第一章「特許出願の方式審査」の5.1.1(3)「分割出願の提出期限」には、、「審査官から発行された分割出願通知書又は審査意見通知書では分割出願に単一性の欠陥が指摘され、出願人が審査官の審査意見に基づき再度分割出願をする場合、この再度分割出願の提出期限が単一性の欠陥がある分割出願を基に審査しなければならない」ことが規定された。さらに、「規定に合致しない場合、再度分割出願が未提出とみなす通知書を発行し案件終了の処理をしなければならない」ことも規定された。

これにより、今まで単一性欠如の審査意見通知書に基づいて再度分割出願の提出期限がなさそうな状況が改善され、実務上、このような再度分割出願の提出期限の審査には基準が統一されていない状況も改善された。今回改正によれば、単一性の欠陥がある分割出願は係属中であれば、審査意見書に基づいて再度分割出願を提出することができるが、分割出願案件がクローズしたはるか後にその審査意見通知書をもって再度分割出願を提出することができなくなる。

 

②第一部分第一章「発明専利出願の方式審査」の5.1.1(4)「分割出願の出願人と発明者」には、「分割出願の出願人が分割出願を提出する時の原出願の出願人と同一でなければならない。分割出願について再度分割する出願の出願人は該分割出願の出願人と同一しなければならない。規定に合致しない場合、分割出願が未提出とみなす通知書を発行する」ことが規定された。

これは、改正前の「分割出願の出願人が分割出願を提出する時の原出願の出願人と同一でなければならない。同一でない場合は、出願人変更の証明材料を提出しなければならない」から変わった。今回改正により、親出願と分割出願の出願人名義の同一性がより厳しく審査され、親出願の出願人と異なる名義で分割出願を提出できない。

実務上には、親出願の出願人と異なる名義で分割出願を提出したい時、まず親出願の出願人の名義で分割出願を行い、分割出願を提出した後に出願人名義変更手続きを行うことが考えられる。

この部分では、「分割出願について再度分割する出願の発明者は該分割出願の発明者あるいはその中の一部ではなければならない」とも規定した。

 

4.審査の順番に関する規定について

今回改正には、改正前の第二部分第八章「実体審査プロセス」の3.4「審査順序」の内容を削除し、第五部分第七章「期限、権利の回復、中止、審査の順序」の8「審査の順序」を新規追加した。審査の順序として、一般原則、優先審査、遅延審査のように分けた。

一般原則として、「特許、実用新案、意匠について、一般的に出願の提出順に従って方式審査を開始しなければならない。特許出願については、一般的に、実体審査を開始しよう他の条件を満たすことを前提に、実体審査請求と共に実体審査請求費用の納付の先着順により実体審査を開始しなければならない」ことが明確にした。

今回改正では、優先審査制度が明確にした。即ち、「国家及び地方政府が重点に発展或いは激励する産業、国家の利益或いは公共の利益に対して重大な意義を持つ出願、或いは市場活動の中で一定のニーズがある出願などについて、出願人により申請し、許可した後、優先的に審査されることができ、その後の審査段階では優先的に処理する。規定によりその他の関連主体より優先審査請求を提出する場合、規定に従い取り扱う。優先審査に適用する出願は、『専利優先審査管理方法』によって規定される」。

実務上には、この管理方法は審査基準の改正前に既に施行され、それに基づいて優先審査を申請した案件も少なくない。今回改正は、その制度を審査指南で明確化にすることである。

また、行政資源の浪費を避けるために、「同一出願人の特実同日出願における特許出願について、一般的に、優先審査の対象にならない」ことも規定した。

これは、特実同日出願を提出すれば、実用新案出願は実体審査がないため、早めに登録することができ、特許出願について優先的に審査する必要がないとの考えに基づいてなされた内容だと思う。一方、最近、実用新案の審査も厳しくなり、登録までの時間も昔より長くなる傾向がある。その場合、早めに権利化したい場合、特実同日出願を提出するか、それとも一つの出願だけを提出し、優先審査を請求するのかは、案件の状況に基づいて考えればよい。

遅延審査は、今回新規追加された審査制度である。具体的な規定は下記になる。

「出願人は、特許及び意匠に対して遅延審査を請求する可能である。特許について遅延審査を請求する場合、出願人は、実体審査請求を提出するとともに請求し、特許出願に対する遅延審査請求は、実体審査請求の発効日に発効する。意匠出願について遅延審査を請求する場合、出願人は、意匠出願を提出するとともに請求する。遅延期間は、遅延審査請求の発効日より1年、2年、3年とする。遅延期間が満了した後、当該出願は順番で審査される。必要に応じて、専利局は自ら審査プロセスを開始することができる。その場合、出願人に通知し、出願人が申請した遅延審査期間が終了となる」。

この規定によれば、遅延審査の請求時間及び遅延期間が明確に規定されており、出願人にとって出願方針について考える空間が増えると思う。

また、今年4月の意見募集案と異なり、今回改正では、快速的に開発成果を保護できる実用新案が遅延審査の対象外となる。

 

5.無効段階における証拠の組合せについて

第四部分第三章「無効宣告請求の審査」の3.3「無効宣告請求の範囲および理由と証拠」には、引用文献の組合せに基づいて対象特許と比較する場合、「具体的な組合せを明記しなければならない」との規定を「最初に最も主要な組合せについて説明を行わなければならない」に改正した。さらに、「最も主要な組合せが明記されていない場合には、第1組の引用文献の組合せを最も主要な組合わせと見なされる」ことが規定された。

改正前には、無効請求人は、複数の引用文献を組合わせて2つ又は2つ以上の組合せ方法に基づいて無効理由を説明する場合、どのような組合せは一番重要なのかを明記する義務がない。これにより、特許権者は応答する際の負担が高くなる一方、議論の焦点もぼやけてしまう。

今回改正によれば、引用文献の組合せの優先順位が規定された。これにより、最も主要な組合せが明確化になり、特許権者は答弁する際も、合議体は審理する際も、焦点を絞ることができ、効率化に寄与できる。一方、重要ではない組合せの取扱いや、請求人側にとって、複数の組合せは共に重要であり、すべて詳しく審理してもらう場合の取り扱いは規定されない。改正規定が施行される段階で合議体はどのようにこの規定を適用するのかについて、引き続き留意する必要がある。

今の段階では、請求人にとって、最も主要な組合せ方式を無効宣告請求書の第1組として書いたほうが良い。

 

6.グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)に関する意匠出願について

第一部分第三章「意匠出願の方式審査」の4.2「意匠の図面又は写真」の第4段落及び4.3「簡単な説明」の第3段落の第7項の、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)意匠に関する規定を削除し、4.4GUIに関する意匠出願」を新設し、GUI意匠に関する内容をまとめて規定した

この部分の改正内容は、主に製品の名称、図面又は写真、簡単な説明、及びGUIに関連する意匠権を付与しない客体などを含む。

 

①  製品の名称について

名称にはGUIの用途及びそれが適用する製品を反映すべきであると規定される。更に、名称には、GUIのようなキーワードを含み、動的なGUIについて、名称には、「動的」のようなキーワードを含む必要がある。しかし、概括的にGUIのみを含む名称は、許可されなくなる。

 

②図面又は写真について

提出する正投影図に対して具体的な要求が規定された。特に、設計要点は、単にGUIにかかわるにすぎない際に、少なくとも該GUIを含むディスプレースクリーンパネルの1枚の正投影図を提供すべきである。

GUI設計が最終製品における大きさ、位置及び比率関係をはっきり示す必要があれば、最終製品のGUIに係わった面の1枚の正投影図を提出する必要である。

GUIが動的なパターンである場合、出願人は少なくとも1つの状態のGUIに係わった面の正投影図を提出して正面図とされるべきであり、その他の状態について、変化状態図としてGUIのキーフレームの正投影図のみを提出してもよい。提出された図面は、動的パターンにおける動画の完全な変化過程を唯一に確定できるものではなければならない。変化状態図を標記する際に、動的変化過程の前後順番で標記すべきである。

また、投影装置を操作するためのGUIについては、GUIの図面を提出する以外に、少なくとも投影装置をはっきり示す1枚の図面を提出すべきである。

 

③簡単な説明について

GUIを含む製品の意匠出願では、簡単な説明部分にGUIの用途を明確に説明すべきである。その用途は製品の名称に記載する用途と対応する必要がある。GUIを含むディスプレースクリーンパネルの正投影図のみを提出する場合、該GUIのディスプレースクリーンパネルが適用される最終製品をすべて挙げべきである。

 

④GUIに関連する意匠出願の意匠専利権を付与しない客体について

第一部分第三章「意匠専利出願の方式審査」の7.4「意匠専利権を付与しない場合」の第(11)には、「製品に電気を入れた後で顕示する図案。例えば、デジタル時計のディスプレイで表示される図案、携帯電話のディスプレイで表示された図案、ソフトウェアのインターフェースなど」の内容を「ゲームインタフェース、及びヒューマン・マシン・インタラクションに関連性のない表示装置に示されたパターン。例えば、スクリーン壁紙、機械のオン/オフ画面、ヒューマン・マシン・インタラクションに関連性のないウェーブサイトのレイアウト」に改正した。

この改正から分かるように、ヒューマン・マシン・インタラクションに関連するかどうかは、GUIに関連する意匠出願の意匠権を付与するキーポイントである。

この改正から、GUIに係わった最終製品が示される図面を提出しなくてもよく、一つの出願にGUIが適用される製品は複数であってもよいことが分かった。例えば、1つのGUI意匠出願では、GUIを含むディスプレースクリーンパネルの正投影図だけを提出し、簡単な説明では、このGUIは携帯電話にもコンピューターにも適用できると記載する。そうすれば、この意匠出願は携帯電話にもコンピューターにも適用する。

 

7.ヒト胚幹細胞に関する規定について

第二部分第十章「化学分野の特許出願の審査に関する若干の規定」の9.1.1.1「人間の胚胎幹細胞」における「ヒト胚幹細胞とその作製方法は、専利法51項に規定してある専利権を付与してはならない発明に該当する」との内容が削除された。また、9.1.1.2「各形成及び発育段階にある人体」には、「ヒト胚幹細胞は、各形成・発育段階にある人体に属しない」ことが規定された。また、第二部分第一章「専利権を付与しない出願」の3.1.2「社会道徳に違反する発明創造」の第2段落の最後には、「発明創造が体内に発育していない受精14日以内のヒト胚を利用して幹細胞を分離または取得した場合、社会道徳に違反する理由で専利権を付与しないことができない」内容が追加した。

これにより、ヒト胚幹細胞は、各形成・発育段階にある人体から排除される。ヒト胚幹細胞に関する技術の発展に伴い、ヒト胚幹細胞に関する出願の審査が緩和される傾向であり、ヒト胚幹細胞に関する出願については、特許の対象から完全に排除することをしないように変化する。


審査指南の今回改正の詳細内容については、国家知識産権局のホームページ(http://www.sipo.gov.cn/zfgg/1142481.htm)をご覧ください。なお、本文に関するお問い合わせは弊所までご連絡ください。