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『商標法改正草案』について意見募集

作者:侯佳奕 | 更新しました:2023-03-24 | ビュー:

最近、国家知識産権局は「商標法改正草案(意見募集稿)」について、社会のあらゆる方面から意見を募集する。

現行の「商標法」は1993年、2001年、2013年、2019年に4回の改正を経て、現在5回目の改正を迎えている。ここ10年来、商標構成要素の範囲が狭く、商標が悪意を持って登録され、登録されたが使われないなどの問題が日増しに顕在化している。今回の改正草案は科学技術の進歩と経済社会の発展のニーズに全面的に対応し、現行の「商標法」を全面的に改正した。10章の合計101条に拡張し、そのうち23条を追加し、45条を実質的に改正し、既存の内容27条をほぼ維持し、既存の条文を分割して新しい条文6条を形成した。

商標出願人及び権利者にとって、以下のいくつかの方面の重大な変化に注意する必要がある。

1.商標構成要素を追加した。

「意見募集稿」第4条によると、商標構成要素に対する規定に「その他の要素」を追加し、位置商標及び特殊香り商標などの出願も将来中国で提出することができる。

2.商標登録に対する規制を強化した。

重複登録禁止の原則を確立し、出願人が元の商品役務に元の商標の重複登録を出願する行為を規制した(第21条)。

また、悪意ある商標登録出願の具体的な状況を明らかにするとともに(第22条)、悪意ある登録行為に対する処罰を大きくした(第67条)。

3.商標の権利付与・権利確定手続を整備した。

異議申立の期限を2ヶ月に短縮するとともに、商標異議申立後の不登録復審手続きが取り消された(第36条、第39条第3項)。

4.商標の使用義務を強化した。

① 出願人が商標専用権を取得する必要がある商標は、商品又は役務に使用する又は使用を承諾した商標でなければならないことを明確にした(第5条)。また、商標を登録した後、5年ごとに商標の使用状況を自発的に説明する制度を確立し(第61条)、大量の「防御系商標」は登録が成功した後、「5年後失効」に直面する可能性がある。

② 登録商標の取り消しについては、「登録商標の使用により、関連公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を与える」などの3つの状況が新たに追加された(第49条)。

5.馳名商標の保護を強化した。

未登録の馳名商標の保護を強化し、多くの公衆によく知られている馳名商標に対して希釈化防止保護を与えた(第18条)。

6.商標専用権の保護を強化した。

インターネット上の商標侵害行為に対する規制が不十分な状況に対して、商標の使用には、インターネット等の情報ネットワークを通じて実施される行為が含まれることを明らかにし(第59条)、同時に電子商取引活動を介して実施される登録商標専用権の侵害行為を取り締まる規定を追加した(第72条)。


今回の商標法改正草案の(意見募集稿)は改正内容が大きく、関連条項が多いため、広く注目されている。今回の意見募集の期限は2023年2月27日である。


参考リンク:https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/13/art_75_181410.html