2020年2月4日に、国家知識産権局が「電子特許登録証を発行及び特許電子出願通知書の電子印鑑に関する事項の公告」(第349号)を公表し、特許電子出願の特許登録証及びその通知書に関する事項に対して調整を行った。
この公告によれば、特許登録日が2020年3月3日(当日を含む)以降の特許電子出願については、国家知識産権局が特許電子出願システムによって電子特許登録証を発行し、紙の特許登録証を発行しない。
紙の特許登録証が必要であれば、電子出願の登録ユーザは、特許電子出願システムを通じて請求を提出し、紙の特許登録証を取得することができる。