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最高人民法院にて行政逆転勝訴
2017-10-12

 

このたび、中華人民共和国最高人民法院は、特許行政再審事件2件((2016)最高法行再94号・95号)において再審判決を言い渡し、既存の二審判決を取り消しました。その上で、特許法第26条第3項の「明細書開示要件」に関し、従来の裁判例とは異なる重要な司法判断を示しています。
最高裁は、明細書の明確性・開示充足性を判断する基準につき、当業者が明細書に基づいて発明を実施できるか否かを核心とすべきとの立場を明確にしました。単なる記載ミスの有無やその程度のみをもって開示不十分と認定することは誤りであると判断しています。
本件の係争特許は複雑な紡績機械の構造に関するもので、特許の有効性をめぐり、無効審判、行政訴訟一審・二審、最高裁再審の計4段階にわたる審理が行われました。
無効審決段階では、審査機関は当業者の技術常識に基づき明細書全体を解釈し、発明内容の開示は適切であると判断していました。この判断はその後の一審判決でも支持され、裁判所は「明細書及び図面の全体的な記載が整合しており、当業者が発明内容を明確に理解可能である」と認定しました。
一方、二審判決では判断が覆り、裁判所は明細書の一部の記載誤りを重視し、当業者が過度な修正や追加労力なしには発明を実施できないとして、一審判決を取り消しました。
この二審の判断に対して再審請求が行われ、最高裁は審理・聴聞を経たうえで、特許開示要件の根本的な考え方を整理しました。
最高裁は、「明細書に軽微な不明瞭記載や誤記が含まれる場合であっても、その多くは背景技術に関する記載に留まり、当業者であれば全体の文脈から本来の技術的意味を把握し、発明を再現・実施することが十分に可能である」と指摘しました。そのうえで、開示要件の適否を「記載ミスの多少」で判断すべきではなく、「当業者の実施可能性」を唯一の基準とすべきであると明示しています。
また、明細書審理の根本原則として、判断主体が一般人ではなく当業者であることを改めて確認しました。当業者が自然かつ合理的に修正可能な軽微な誤記についてまで開示不備を理由に特許を無効とすることは、発明者の技術貢献と権利の均衡を失するとの考えを示しています。
さらに、特許法の立法趣旨である「発明の奨励、科学技術・経済社会の発展促進」の観点から、権利者の正当な利益と公衆利益のバランスを考慮した解釈が必要であると強調し、軽微な記載不備を過大に評価して権利を否定すべきではないとの立場を採用しています。
以上の法理に基づき、最高裁は本件特許の明細書が完全かつ明確な開示要件を充足すると最終的に認定し、二審判決を取り消し、一審の正当性を維持する逆転判決を下しました。
本件は、機械構造系特許の明細書記載要件、当業者基準の解釈、各審級における判断の整合性を示す重要な判例となります。なお、本件の対応には、彭久雲弁護士、姚冠揚弁護士が代理人として従事し、陶鳳波弁護士が支援を担当いたしました。