最高人民法院知的財産権法廷は、特許臨時保護期間満了後の方法特許侵害紛争に関する事件の審理を終結しました。本判決では、方法特許侵害の認定基準、方法特許の実施行為に対し合法的出所抗弁が適用されない点などの法律適用上の論点を明確にし、方法特許権者をはじめとする権利者の正当な権益を実効的に保護するとともに、同種事件の審理に対し重要な参考的意義を有しています。
本件の事案の概要は以下の通りです。
3 名の原告は、特許「ポット容器組立台及び組立方法」(特許番号:201510465803.9)の権利者です。特許の臨時保護期間(特許出願公開日から登録日までの期間)において、ある企業が被疑侵害製品であるポット型容器組立台を購入し、当該組立台を用いてポット型容器製品の製造を実施し、当該特許登録後も製造行為を継続していました。3 名の原告は特許権侵害を理由に訴訟を提起しました。
一審裁判所は、被疑侵害製品の製造・販売行為が臨時保護期間内に行われ特許侵害に該当しないことから、特許登録後に当該被疑侵害製品を使用する行為も侵害に該当しないと認定し、被告の合法的出所抗弁を成立させました。原告らは一審判決を不服とし、最高人民法院に上訴しました。
最高人民法院は、被告が特許登録後も引き続き被疑侵害製品を使用し、特許に係る方法を実施した行為は特許侵害を構成し、合法的出所抗弁は成立しないと判断しました。その理由は以下の通りです。
第一に、合法的出所抗弁は賠償責任を免除する抗弁であり、善意の第三者を保護する特許法上の制度です。その適用対象は特許侵害製品の使用者、販売者、販売の申出者に限られ、特許方法の実施者は含まれません。現行法令・司法解釈の規定を拡張し、方法特許の実施行為に対して合法的出所抗弁を適用することは許されません。
第二に、製品特許の場合、合法的出所抗弁は製品の物理的な性質により制約を受け、使用者が無制限に特許を実施することはできません。このため、合法的出所抗弁を認めても、特許権者の利益が過度に損なわれることはありません。一方、方法特許は通常、製品の物理的条件による制約を受けません。仮に方法特許の侵害行為に合法的出所抗弁を適用すると、侵害者が無制限に当該特許方法を実施できることになり、権利者の利益を過度に損なう結果となります。
第三に、合法的出所抗弁は、侵害製品の使用を通じて実質的に特許方法を実施する行為には及びません。製品特許と方法特許は保護範囲の拡張性が相違します。方法特許の保護範囲は当該方法により直接得られた製品に及ぶのに対し、製品特許の保護範囲は製品自体に限られ、その製品の使用方法には及びません。このことから、合法的出所抗弁を特許方法を実施する侵害行為にまで及ぼすことはできません。
上記の理由に基づき、最高人民法院は被告に対し侵害行為の停止、ならびに原告に対する経済的損失および合理的な弁護等費用計 530 余万元の賠償を命じる判決を言い渡しました。