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インターネット上の画像・動画の公開時間の認定に関する最高裁判例 ―(2022)最高法知行終 469 号
2024-09-03
作者:丁萌

このたび最高人民法院は(2022)最高法知行終 469 号判決において、特許付与・権利確認手続におけるインターネット上の画像・動画の公開時間の判断基準について、次のような考え方を示しました。 「インターネット上の画像・動画の公開時間を判断するには、サイトの信頼性、運営管理モデル、技術的仕組みなどを総合的に勘案したうえで、コンテンツの編集・公開の仕組みを重点的に検討しなければならない。ユーザーが表示される公開時間を自ら編集・変更できる、あるいはコンテンツや公開範囲を変更しても表示上の公開時間が更新されない場合、補強する他の証拠がない限り、サイト上に表示された時間を実際の公開時間と認定することはできない」。

本件の特許(特許番号:201310354697.8)の特許権者は北京某甲科技有限公司です。北京某乙科技有限公司は当該特許に対し無効審判を請求し、公証により保全した YouTube・Facebook の動画・画像を証拠として提出しました。国家知識産権局は、当該証拠が本特許の出願日前に公衆が知りうる状態にあったことを確認できず、新規性・進歩性を評価する従来技術には該当しないと判断し、特許権を維持する審決を下しました。 北京某乙科技有限公司は審決を不服として北京知的財産権裁判所に提訴し、一審裁判所は当該審決を取り消す判決を言い渡しました。これに対し特許権者の北京某甲科技有限公司が最高人民法院に控訴し、最高人民法院は一審判決を取り消し、北京某乙科技有限公司の請求を棄却しました。

本件の判断に大きな影響を与えたのは、控訴人が二審で提出した Facebook・YouTube の操作録画証拠です。当該録画によると、Facebook ではユーザーが画像アップロード後、表示される公開時間をアップロード日より過去の任意の日時に書き換えることが可能であり、画像を差し替えても表示上の公開時間は変わりません。また YouTube においても、動画の公開/非公開の状態を切り替えても、画面に表示される公開時間は更新されない仕様であることが示されました。

最高人民法院は次のように判示しました。 北京某乙科技有限公司は、証拠の YouTube 動画(証拠 1‑1、1‑2)がアップロード時点から広告宣伝目的で公開されていたと主張する。しかし動画内容から広告宣伝用コンテンツであると確認できず、公開状態が途中で変更されていないと合理的に推認することはできない。Facebook の画像(証拠 1‑3~1‑7)についても、上記録画証拠が示すとおりユーザー側で公開時間を自由に操作可能である。 したがって、サイト画面に表示されている時間が実際の公開時間であるとは証明できず、表示時間にコンテンツが公開状態にあったとの事実について高度の蓋然性が認められない。北京某乙科技有限公司がこれを補強する別の証拠を提出しない限り、当該証拠が本特許の出願日前に公開された従来技術であると認めることはできない。

参考サイト:https://ipc.court.gov.cn/zh‑cn/news/view‑3185.html