2024 年 6 月 24 日、最高人民法院は記者発表会を開催し、『独占民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈』を発表しました。
本司法解釈は全 51 条で構成され、6 つのパートに区分されています。 第 1 部は手続関連事項を定め、独占民事紛争事件の定義、提訴方法、事件管轄、併合審理、証拠の取扱い、公益訴訟、訴訟の中止などを規定しています。 第 2 部は関連市場の画定に関する規定です。関連市場の画定は独占禁止分野の行政執行・司法手続きにおける基礎的かつ前提となる工程であり、高度な技術性・専門性を要します。当該部分では市場画定の原則、立証責任、分析手法、考慮要素等が定められています。 第 3 部は独占協定を対象とし、水平的独占協定における協同行為、行為主体、医薬特許リバースペイメント契約、アルゴリズムによる協定、クロスプラットフォーム最恵待遇、垂直的独占協定の立証責任、反競争効果の認定とその例外、組織・幇助行為、独占協定の適用除外などの事項を規定しています。 第 4 部では市場支配的地位の濫用に関し、市場支配的地位の認定基準、各種濫用行為の分析・判断基準等を定めています。 第 5 部は民事責任を扱い、民事責任の態様、損害額の認定、行為の効力、訴訟時効などを含みます。 第 6 部は付則であり、新旧独占禁止法の適用関係、司法解釈の時間的効力が定められています。
51 条の条文のうち、9 条は 2012 年の旧司法解釈の内容を基本的に踏襲、5 条について実質的な修正・補充がなされています。新設された 37 条は主に独占禁止法の実体規定、とりわけ法改正により追加・改訂された条文の解釈・適用を明確化する内容となっています。
本司法解釈は 2024 年 7 月 1 日より施行され、統一的かつ健全で秩序ある市場競争環境の維持に大きく寄与することが期待されています。
参照元:https://www.chinacourt.org/article/detail/2024/06/id/7998018.shtml