このたび、医薬品特許権侵害紛争において、最高人民法院が二審判決を言い渡し、権利者の勝訴が確定するとともに、賠償金額が大幅に引き上げられました。
本判決では、代理人の主張が全面的に採用され、一審の特許侵害成立認定が維持されたほか、一審判決の賠償金額が増額改定されています。また、相手方の上訴請求が全て棄却され、権利者の正当な権益が強力に守られました。本件判例は、イノベーション医薬の権利保護を目指す原薬企業、およびジェネリック医薬企業の適法な事業運営に対し、重要な指針となります。
本件は抗がん剤の特許をめぐる紛争です。特許権存続期間満了前に、被疑侵害企業は医薬品入札・調達プラットフォームへの登録申請、公式 SNS による宣伝、オンライン・オフラインのセミナーを通じた営業拡散など、多様な手段でジェネリック医薬品の営業推广を継続的に行っていました。権利者がプラットフォームを通じて異議を申し立てた後も、同社の営業行為は停止されませんでした。
二審裁判所は、当該企業の侵害行為が**期間が長期にわたり、手法が多様で、影響範囲が広く、主観的悪意が顕著**であると認定し、賠償金の増額を決定しました。本改定判決は、権利者の経済的損失回復に貢献しただけでなく、ジェネリック医薬の営業活動に関する法的境界線を司法的に明確にした点が大きな意義を持ちます。すなわち、特許権存続期間中に営利目的で行うジェネリック医薬の事前市場普及行為は、特許侵害に該当し得ることが明らかになりました。
本判決は、イノベーション医薬の特許権に対する司法の強い保護姿勢を示すと同時に、ジェネリック業界に横行する「先行市場布局」モデルに法的定性を与え、医薬品市場の営業行為の適正化と市場秩序の維持に大きく貢献する重要な判例です。
医薬知的財産分野の紛争解決における豊富な知見と実務経験を基に、今後も最先端の医薬法律サービスを深耕し、イノベーション主体に高品質かつ総合的な法的支援を提供し、公正かつ秩序ある医薬市場環境の構築に貢献してまいります。