中国国家知識産権局は、2025年11月13日付で専利審査指南(以下、審査指南という)の改正 を公表した。改正後の審査指南は、2026年1月1日より施行される。本改正は、発明者の身元情報 に関する手続の見直し、特実同日出願の取扱いの明確化、優先権主張制度の運営改善に加え、人工知 能(AI)やビットストリーム関連発明に関する審査基準の具体化が含まれている。本稿では、これらの 改正点を中心に、出願実務への影響を説明する。
第一、発明者の適格性と特許事務所の責任
本改正では、発明者の身元情報の記載要件が強化され、特許事務所に確認義務が課される。
1.発明者の身元情報の記載及び審査
第一部分第一章4.1.2節おいて、発明者は自然人に限られることが明確化され、願書にはすべて の発明者の身元情報を記載し、その真実性を確保することが要求される。また、虚偽の発明者を記載し てはならないことが強調され、発明者の身元情報が規定に適合しないことを示す証拠がある場合、審査 官が当該情報を積極的に審査できることが規定された。
本改正は、人工知能が発明者となり得るかに関する議論を明確化にするものであり、発明者は自然人 に限られることを再確認するとともに、虚偽の発明者情報を用いた不正な出願行為に対する規制を強 化するものである。
今まで、実務上、願書にすべての発明者の氏名を記載し、第一の発明者についてのみ国籍情報や、中 国籍の場合には公民身分証番号等の個人識別情報を提出することが求めている。今回の改正により、 発明者の身元情報に関する記載要件は一段と厳格化された。具体的な適用範囲や身分情報の種類な どについて、今後の当局のより詳細な指針によって明確化にする必要があるが、少なくともすべての発 明者の国籍情報は必須となる可能性が高い。情報の不備による手続的・実体的リスクを回避するため、 出願前に各発明者の身分情報を事前に整理・確認したほうがよい。
2. 特許事務所の情報確認義務
第一部分第一章 4.1.6 節には、「特許事務所は、願書に記載された出願人の身元情報及び連絡先を確認するものとする」と規定された。
意見募集稿 1 では、「発明者の身元情報、出願人の身元情報及び連絡先の真実性・有効性を確保すべき」とされていたのに対し、正式な改正 2 では特許事務所の義務が「出願人情報の確認」に限定されている点が注目される。この改正は、特許事務所の実務上の能力や責任範囲を踏まえつつ、制度運用上の合理性とのバランスを図ったものであると評価される。
第二、分割出願における優先権未主張時の通知制度
改正により、第一部分第一章 6.2.1.2 節及び 6.2.2.2 節に、「親出願が優先権を主張しているにもかかわらず、分割出願の願書で当該優先権が主張されていない場合、分割出願は優先権未主張とみなし、審査官は『優先権未主張通知書』を発送するものとする」と明記された。
従来、分割出願で優先権主張を失念しても、特許庁から通知がなされず、優先権放棄と見なされる。その結果、出願人が優先権主張の失念を意識できず、優先権回復の機会を失うリスクが存在した。
改正指南では、審査官による通知が義務付けられ、出願人は第一部分第一章 6.2.6.1 節に基づき、優先権回復を請求可能である。これにより、失念による権利喪失を防止でき、出願人にとって重要な手続上の保障が与えられる。
第三、特実同日出願に関する取扱いの見直し
第二部分第三章 6.2.2 節における、「特実同日出願」の取扱いが見直された。本規定によれば、同一出願人が同一の発明について同じ出願日に実用新案と特許を同時に出願する場合、出願時に互いの出願の存在を明示的に声明することが求められる。この声明を行わなかった場合、専利法第 9 条第 1 項に基づき、後日実用新案権を放棄しても特許権は取得できず、特許権取得のため、既登録実用新案と保護範囲が異なるよう請求項を補正する必要がある。
一方、適法に声明を行った場合は、特許出願に拒絶理由がないと判断された時点で、出願人は指定期間内に実用新案権を放棄することで、特許権を取得できる。実用新案権の放棄を拒否、又は指定期間内に応答しない場合には、特許出願は拒絶査定されるか又は取下げとみなされ、請求項の補正による実用新案権と特許権の併存は認められない。
特実同日出願制度は、短期間で権利化可能な実用新案と、長期の保護期間を有する特許の利点を組み合わせる制度として設計されている。即ち、まず実用新案で早期保護を得た後、特許が審査に合格すれば、実用新案権を放棄して特許に置き換える運用である。
今回の改正は、制度趣旨を明確化するとともに、2023 年改正の専利法実施細則第 47 条との整合性を確保するものである。
出願人にとって、出願時には、(1) 最終的に「置換」により特許権を取得する場合は必ず声明を行うこと、(2) 実用新案権と特許権の両方を保有したい場合は声明を行わず、請求項の保護範囲が実質的に異ならせることが必要である。
第四、進歩性判断基準の明確化
今回の改正では、第二部分第四章第 6.4 節が改正され、「技術的課題に寄与しない特徴が請求項に記載しても、進歩性判断には影響しない」との審査基準が新たに明記された。つまり、技術的課題、技術的手段及び技術的効果の対応関係を総合的に把握することの重要性が強調された。
また、理解を促すため、具体的な審査例が追加されている。
追加された審査例は、カメラに関する発明である。当該発明は、内部機構の構成及び回路構成を改良することにより、「より柔軟なシャッター制御を実現する」という技術的課題を解決する点にある。審査段階で進歩性欠如が指摘された後、出願人は、カメラのハウジングの形状、ディスプレイのサイズ、バッテリー収納部の配置といった周知的な構成要素を請求項に追加した。しかし、明細書には、これら追加した構成要素が上記技術的課題の解決とどのように関連するかについて説明がなく、当該構成要素により新たな技術的効果が生じることを裏付ける合理的根拠や証拠も提出されなかった。このような場合、これらの追加内容は進歩性判断において考慮されないことになる。
今回の改正は、技術的課題と無関係な技術的特徴を請求項に追加しても、発明全体としての進歩性は基礎付けられないという審査理念を明確化し、発明の実質的な技術的貢献に着目する進歩性判断実務と統一性がある。
このような改正により、審査官は発明の本質的貢献に集中することにより、審査効率の向上が期待されるほか、ある技術的特徴が進歩性判断において考慮されるか否かについての判断基準が明確化され、将来の紛争において争点が絞られることが期待できる。
一方で、出願人及び弁理士にとっては、より高度な実務スキルが求められる。明細書作成段階において、各技術的特徴、特に当初の請求項には記載されていないものの発明の本質を構成し得る特徴について、それがもたらす技術的効果を的確に記載しておくことが重要となる。明細書において発明の技術的貢献を十分かつ明確に説明しておくことは、その後の審査過程における進歩性主張において、強固な基盤を提供することになる。
第五、人工知能、ビッグデータ等のアルゴリズム関連発明の審査基準の整備・明確化
今回の改正では、人工知能、ビッグデータ等、アルゴリズム特徴やビジネスルール・方法に関する特徴を含む特許出願について、審査基準が整備・明確化された。改正点は、主として審査指南第 2 部分第 9 章第 6 節に集中しており、倫理審査の事前化、進歩性判断の実質化、ならびに明細書における十分な開示要件の具体化といった多角的な側面を有する。
1. 人工知能関連特許出願の倫理審査
専利法第 5 条第 1 項には、法律に違反し、公序良俗に反し、又は公共利益を妨害する発明創造に対し、専利権を付与しない旨が従来から明確に規定されている。ただし、人工知能技術はデータ資源への深い依存性を有するため、その発展及び応用には、アルゴリズム倫理及びデータコンプライアンスに関する潜在的なリスクが伴うことが多い。もっとも、改正前の審査指南において、専利法第 5 条を人工知能関連出願に具体的にいかに適用するかについて、明確化された規定は設けられていなかった。
この要請に応え、第 2 部分第 9 章に新設された第 6.1.1 節では、人工知能等のアルゴリズム特徴を含む特許出願の倫理審査について特に規定するとともに、「6.2 審査例」においても、審査実務の実践性を高めるため、二つの事例を追加している。
上記第 6.1.1 節には、「アルゴリズムの特徴又はビジネスルール・方法の特徴を含む特許出願において、そのデータ収集、ラベル管理、ルール設定、推薦・判断等が、法律に違反し、公序良俗に反し、又は公共利益を妨害する内容を含む場合には、専利法第 5 条第 1 項の規定に基づき、特許権を付与することができない」ことが明確に規定された。
さらに、「法律違反」及び「公序良俗違反」という 2 つの観点から、特許権の付与が認められない状況を具体的に説明する二つの事例が新設された。
例 1(法律違反の例)の請求項は、「ビッグデータに基づく商業施設内マットレス販売支援システム」に関するものである。このシステムは、精密マーケティングを目的とし、顧客の顔面特徴を収集し、個人識別情報を抽出した上で嗜好分析を行うものである。ただし、これらの行為は、『中華人民共和国個人情報保護法』に定める個人情報の取扱い規制に違反するため、当該請求項は専利法第 5 条第 1 項の要件を満たさないと判断された。
例 2(公序良俗違反の例)の請求項は、「自動運転車両における緊急時意思決定モデルの構築方法」に関するものである。本方法では、歩行者の性別及び年齢を障害物データとして用い、回避不能な状況下において「保護対象」と「衝突対象」を選別する判断を行う。これは、性別や年齢といった自然的属性に基づき生命の価値を区別するものであり、社会倫理・道徳に反するとして、特許権の付与は認められないとされた。
実務上、人工知能関連の特許出願を行うにあたっては、個人情報に関わる記載について特に慎重な検討が求められる。個人情報の収集・利用に関する記載について、出願の全過程を通じてその適法性を確保しなければならない。中国では、『民法典』、『個人情報保護法』、『データ安全法』、『個人情報安全規範』等の法規により、厳格な個人情報保護システムが構築されており、これらに違反する場合、専利法第 5 条に基づく特許権付与の禁止対象となる。
また、アルゴリズムの具体的な応用分野に関する特許出願についても、当該技術が法律や公序良俗に反する、または公共の利益を害するおそれがないかを総合的に検討する必要がある。出願人としては、技術の創出の合法性と倫理性を十分に確認すべきである。
なお、本改正では、本章第 6.1 節において、審査の対象は請求項に限定されず、必要に応じて明細書の記載内容についても審査が行われることが明示された。
これにより、出願人は請求項のみならず、明細書における「発明を実施するための形態」等の記載についても、法律や公序良俗に反する内容を含まないよう、十分な注意を払う必要がある。
2. 進歩性判断基準の更なる具体化
人工知能分野等における発明の進歩性審査基準をより明確にするため、今回の改正では第 2 部分第 9 章「6.2 審査例」に新たに 2 件の審査例を追加した。これにより、「アルゴリズム的特徴と技術的特徴が相互に機能的に支持し合い、技術的課題の解決に寄与しているか」を判断する実務上の指針が示されている。
反例:実質的な改良を欠くアルゴリズムの応用(新規例 18)
本例は、2024 年末に発表された『人工知能関連特許出願ガイダンス(試行)』に基づくものである。請求項は、船舶の数量を認識する方法に関するものである一方、引用文献には、植物の果実を認識する方法が開示されている。両者の相違点は、対象物が船舶か果実かに過ぎず、本願の明細書には、「船舶を認識する」との新規シナリオでの特定の技術的課題を解決するため、ディープラーニングモデルのトレーニング方法、モデル構造、パラメータ設定などについて、新たな技術的調整が加えられていることは示されていない。そのため、請求項は進歩性を欠くと判断された。
この例では、単に「応用シナリオを変えただけ」では、技術的課題を解決するために、アルゴリズムやモデルのトレーニング方法、パラメータ、構成等の要素に具体的な調整や有益な効果がなければ、進歩性は認められないことを示している。つまり、単純なシナリオの置き換えや転用だけでは、進歩性の要件を満たさないことが明確化された。
正例:特定改良を施したモデル構築(新規例 19)
本例は、2023 年の復審・無効審判案件でのトップ 10 の一つである。本願の請求項は、「スクラップ鋼の等級を分類するニューラルネットワークモデルの構築方法」に関するものである。引用文献 1 は、汎用的なスクラップ鋼の種類を識別するモデルのトレーニング方法に関するもので、両者の相違点は、異なるトレーニングデータ・特徴抽出方式を採用するだけでなく、畳み込み層やプーリング層の構造・階層設定を具体的に調整している点にある。これらの改良は、技術的課題(スクラップ鋼の等級分け精度向上)に直接貢献し、有益な技術的効果をもたらすものである。このため、請求項には進歩性が認められた。
本例は、発明が単なる既存モデルやアルゴリズムの応用にとどまらず、特定の応用シナリオにおける固有のニーズに対応するため、データ処理やモデル構造などのコア要素に改良を加え、有益な技術的効果を生じさせた場合に、進歩性が認められることを示している。これは、出願人に対し、単なる応用変更にとどまらず、より深いレベルでの技術的課題への取り組みを促すものである。審査においては、アルゴリズムの特徴が技術的手段の一部として機能しているか、またハードウェアの特徴と組み合わせて技術課題を解決しているかが判断のポイントとなる。
この事例は、発明が、既存のモデル又はアルゴリズムの単純な応用ではなく、具体的な応用シナリオの独特なニーズに対し、データ処理、モデル構造等のコア要素について、有益な技術的効果をもたらす改良がなされた場合に、その進歩性が認められることを示している。
これは、発明者に対し、ただ表面的な応用変換ではなく、より深い階層での技術的難関への挑戦を奨励するものである。
3. 明細書の開示要件の更なる細分化
人工知能アルゴリズムやモデルは「ブラックボックス」特性を有しており、一般的には入力と出力のみが把握可能で、内部の論理的判断過程を理解することは困難である。この特性は、特許制度における明細書の開示要件の適用に困難性をもたらす。
今回の改正では、明細書に関する開示要件を以下のようにさらに明確化した。
人工知能モデルの構築やトレーニングに関する場合、モデルのモジュール構成、階層・接続関係、トレーニング手順やパラメータなどを明確に記載すること。
特定の応用分野やシナリオにおける応用に関する場合、モデルやアルゴリズムがどのようにシナリオと結び付くか、入力・出力データの設定や内在的関連性、コンピュータシステム内の技術的関連性と技術効果(特に内部の性能改善)を明示すること。
さらに、新設された第 6.3.3 節では、二つの事例を示し、上記基準の適用範囲を具体的に説明している。
正例(例 20)では、「人顔の特徴の生成方法」に関する発明である。請求項には、第 1 の畳み込みニューラルネットワーク内に空間変換ネットワークが設けられていると限定されているが、明細書では空間変換ネットワークの具体的な位置が明示されていない。しかし、両ネットワーク構造は当該分野で周知の技術であり、当業者は空間変換ネットワークが全体として当該ニューラルネットワークの任意の位置に挿入可能であることを理解しているため、明細書の開示は十分であると判断される。
反例(例 21)では、「生体情報に基づくガンの予測方法」に関する発明である。トレーニング済みの悪性腫瘍増強スクリーニングモデルを用い、血算データ、血液生化学検査指標及び顔画像特徴を入力とし、悪性腫瘍の罹患予測値を算出することを目的としている。しかしながら、明細書には、①顔特徴と悪性腫瘍罹患との関連性の有無が明確に示されておらず、②判断の根拠となる要素(例えば顔特徴)と予測結果との因果関係についての説明または立証が欠け、③当該モデルが従来のガンマーカーと比較して予測精度を向上させることを裏付ける技術的根拠も示されていない。このような状況では、当業者が明細書の記載に基づいて当該発明を実施して課題を解決できると合理的に理解することは困難で、明細書の開示は十分ではないと判断される。
現状では、明細書の開示が不十分であること指摘する審査意見は比較的少ないが、今回の改正及びガイダンス(試行)の方向性から、今後は人工知能関連特許出願において明細書の開示要件が審査の重点となる見込みである。
なお、明細書の開示が不十分と判断された場合、審査段階で補正による問題の解消は困難である。出願人に対し、当業者が実施可能なレベルで出願書類を作成する時点から技術的貢献と密接に関連する核心的内容を明確かつ十分に記述することが求められる。
第六、ビットストリームを含む特許出願の審査に関する規定
近年のストリーミング技術の急速な発展と応用シナリオの多様化を踏まえ、産業界からのストリーミング関連各プロセスにおける特許保護強化の要望に応える形で、今回の改正では、第 2 部分第 9 章に「第 7 節 ビットストリームを含む特許出願の審査に関する規定」が新設された。本節では、該当出願における保護対象の認定方法や、明細書・特許請求の範囲の作成に関する具体的要件が明示されている。
保護対象に関し、今回の改正では、請求項の対象が単なるビットストリーム自体のみ、あるいは、請求項全体において主題以外にビットストリームを特定する要素のみ含まれる場合、これは「知的活動のルールや方法」に該当し、特許の保護対象とはならないと明確化された
具体例として以下が挙げられる:
[請求項 1]
…… 構文要素 A と、…… 構文要素 B と、を含むビットストリーム。
[請求項 2]
ビットストリームを生成する方法であって、
当該ビットストリームは、…… 構文要素 A と、…… 構文要素 B とを含むビットストリームの生成方法。
明細書の作成に関しては、第 7.2.1 節において、ビットストリームを生成する際に用いる特定の動画符号化手法について、明確かつ十分に記載することが求められている。
また、請求項について、第 7.2.2 節で規定されており、特定の動画符号化方式によって生成されるビットストリームを対象とする出願では、請求項を動画符号化・復号方法及び動画符号化・復号装置、記録・伝送方法、コンピュータ可読記録媒体など、複数の請求項タイプに展開して構成することが可能である。一般的には、まず特定の動画符号化方法に関する請求項を中心とし、そして他の関連請求項を派生させる形で作成される。
今回の改正では、これに関する具体例も示されている。
[請求項 1]
…… フレーム分割ステップと、
…… エントロピー符号化ステップと、を含む、動画符号化方法。
[請求項 2]
…… フレーム分割ユニットと、
…… エントロピー符号化ユニットと、を備える、動画符号化装置。
[請求項 3]
…… エントロピー復号ステップと、
…… フレーム出力ステップと、を含む、動画復号方法。
[請求項 4]
…… エントロピー復号ユニットと、
…… フレーム出力ユニットと、を備える、動画復号装置。
[請求項 5]
請求項 1 に記載の動画符号化方法を実行して、ビットストリームを生成するステップと、
前記ビットストリームを記憶するステップと、を含む、ビットストリームの記憶方法。
[請求項 6]
請求項 1 に記載の動画符号化方法を実行して、ビットストリームを生成するステップと、
前記ビットストリームを伝送するステップと、を含む、ビットストリームの伝送方法。
[請求項 7]
コンピュータプログラムとビットストリームとが記憶されているコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
前記コンピュータプログラム / 命令がプロセッサによって実行される場合、請求項 1 に記載の動画符号化方法を実行して前記ビットストリームを生成する、コンピュータ読み取り可能な記録媒体。
この改正により、単なる「データストリーム」は特許保護対象とならないという従来の立場が再確認されるとともに、デジタル動画符号化分野における権利戦略も明確化された。データ流自体を間接的に保護したい場合、出願人は特定の動画符号化手法を中心に据え、そこか
派生する多種類の請求項を組み合わせて、体系的な特許ネットワークを構築することが推奨される。
第七、無効審判手続に関する改正
今回の改正では、無効審判手続についても重要な見直しが行われた。主な目的は、①手続効率の向上、②権利濫用行為の抑止、③制度運用の予見可能性の向上であり、以下の三点が柱となっている。
1. 無効審判請求人の意図の真正性に関する規律の強化
今回の改正により、第 4 部分第 3 章「3.2 無効審判請求人の資格」において、「無効審判請求の提出が請求人の真意に基づくものでないこと」が、新たに不受理事由として追加された。
あわせて、第 1 部分第 1 章第 4.1.6 節では、「特許事務所又は弁理士が自己名義で特許出願をする、又は特許権の無効審判を請求する場合には、『特許代理条例』に基づき処理される」旨が明確化されている。
これらの改正は、実務上問題となっている、第三者の名義を冒用した無効審判請求や、特許事務所又は弁理士が関係者の名義を利用して無効審判請求を行うといった不正行為の取締を目的とするものである。
今回の改正により、制度面から請求主体の真正性に対する審査要請が強化された。審査官は、受理段階において請求人の真意を確認する権限を有し、必要に応じてその立証資料の提出を求めることができる。これにより、特許権者に対して、悪意による無効審判請求に対抗す
ための実効的な手続的保障が提供される。
なお、名義を冒用された者が事後的に追認し、又は認識した上で同意していた場合には、無効審判請求が受理され得る余地があるが、その立証責任は請求人側にある点には留意が必要である。
2. 無効審判手続における請求項補正書類の提出方法の明確化
第二の改正点として、第 4 部分第 3 章に新たに第 4.6.4 節が追加され、特許権者が無効審判手続において請求項の補正を行う場合、全文差替え書類及び補正対照書類を提出すべきことが明確にされた。
また、同一の無効審判において、特許権者が複数の補正書類を提出し、いずれも規定に適合する場合には、最終提出書類を基準とすることが明示されている。
この規定は、補正書類の提出形式を統一し、補正内容の不明確さに起因する紛争を未然に防止することを目的とするものである。
「最終提出書類基準」の原則により、特許権者による頻繁かつ戦略的な補正の乱用が抑制されるとともに、無効請求人側にとっても対応方針が明確となり、無効審判手続全体の審理効率及び予測可能性が大きく向上する。
3. 「一事不再理」原則の適用範囲の明確化
第三の改正点は、第 4 部分第 3 章第 3.3 節において、「一事不再理」原則の適用範囲をより明確化した点である。すなわち、既に無効審査決定が確定している特許権について、「同一又は実質的に同一」の理由及び証拠に基づいて再度無効審判請求が提出された場合には、これを受理しないことが明示された。
審査指南では具体例も示されており、例えば、無効理由又は証拠について、形式的な補正や表現上の変更にとどまり、依拠する法的事実に実質的な差異がない場合には、引き続き「一事不再理」原則の適用対象となると説明されている。
本改正は、従来の審査実務とも整合するものであり、法適用の安定性及び予測可能性を高めるとともに、不当な手続負担から特許権者を保護し、当事者が真に争うべき実質的論点に集中することを促す意義を有する。
第八、特許権期間補償(PTA)に関する規定
今回の改正では、「特許権付与過程における合理的遅延」に該当する場合、特許権期間補償(PTA)の対象とならないケースについて、より明確に規定が追加された。
本改正の趣旨は、復審審判手続において、出願書類自体に補正が加えられていない場合であっても、複審請求人が新たな理由を述べたり、新たな証拠を提出したことにより拒絶査定が取消された場合には、複審段階の審理は「合理的な遅延」とみなされ、PTA の算定対象外であることを明示する点にある。
実務上、復審審判の請求人が複審審判において実体審査段階で述べた理由や証拠のみを基に複審請求を行うことは少なく、一般的に追加理由や新証拠の提出を伴うことが多い。そのため、本改正により、復審審判段階全体の期間が PTA の対象外となるケースが多くなることが想定される。
第九、その他の改正内容
前述の改正に加え、本次の改正では、以下の重要な変更が行われた。
植物品種の定義の更新
出願付加料金に関する取り扱い
規定された形式に従って提出されたコンピュータ可読形式の配列表は、ページ数に算入されないことが明確化された。
手数料の返還手続
従来は特許庁が自発的に返還手続を行うケースがあったが、今回の改正により、返還手続は原則として当事者の請求に基づき行うこととされた。
今回の審査指南改正は、人工知能やビッグデータ等の新興技術が特許保護に求める要請に積極的に対応するとともに、審査基準の細分化や手続の最適化を通じて、特許審査の質および効率の向上を目的としている。出願人にとっては、改正後の審査指南の規定を理解し、必要に応じた対応を行うことが、イノベーション成果をより効果的に保護し、知的財産競争力の向上につながることとなる。