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当事務所チーム、最高人民法院の再審にて主張が認められ、原審判断が取り消される
2025-04-01

このたび当事務所は、大手 LiDAR(ライダー)企業を代理し、段階的な成果を勝ち取りました。最高人民法院が再審決定を言い渡し、一審・二審における訴え却下の判断を取り消したうえ、事件を一審裁判所に差し戻して審理を再開するよう命じました。

本再審決定では、特許侵害訴訟における特許権評価報告書の法的位置づけについて明確な判断が示されました。最高人民法院は、侵害行為が行われた時点で特許が有効であれば、特許権者は裁判所に訴えを提起する権利を有し、これは特許権評価報告書の結論に左右されないと指摘しています。

また同決定では、特許権評価報告書があくまで「参考資料」であることを明示し、次のように述べています。 「特許権評価報告書は特許侵害紛争の審理における証拠の一つに過ぎず、特許の権利安定性を判断するための参考に留まる。実用新案権侵害の民事訴訟を起こす際に原告が必ず提出しなければならない書類ではない。特許に無効事由が存在するかどうかについても、当該報告書は参考になるにとどまり、特許無効の行政決定や関連判決の効力を代替するものではない。」

最高人民法院は本件をもって特許権評価報告書の法的性質を明確にしており、特許侵害訴訟において同報告書を適正に運用するうえで重要な指針となります。当事務所チームは一審、二審、再審の各手続きを一貫して担当し、約 2 年に及ぶ手続きを経て、最高人民法院より主張の支持を得るに至りました。

本事案担当弁護士:安之斐、黎琦、程馳、劉志杰