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成功事例速報
当事務所深セン支所、米国 Leydig 法律事務所と連携し、米連邦地方裁判所における仮制限命令(TRO)の取り消し、仮差止命令(PI)申立ての却下を実現
2025-11-26

2026 年 1 月 15 日、米連邦地方裁判所カリフォルニア中地区裁判所は法廷において、当方依頼者に対し発出されていた仮制限命令(Temporary Restraining Order、以下「TRO」)を正式に取り消すとともに、申立人による仮差止命令(Preliminary Injunction、以下「PI」)の申立てを却下する裁定を下しました。

事案経緯

本事案は極めて短期間で対応を迫られた難度の高い案件です。2026 年 1 月 8 日、申立人は訴訟を提起すると同時に、一方的な手続きにより TRO を申し立てました。翌 1 月 9 日、裁判所は一方的に TRO を認め、依頼者に対し係争製品に関する事業活動の停止を命じ、1 月 15 日の審尋にて PI 発行の可否、すなわち制限措置の効力延長を判断するとしました。
当事務所深セン支所は 1 月 11 日に委任を受領後、速やかに米国 Leydig 法律事務所と連携し専任チームを編成しました。米国 Leydig 法律事務所を主導、当事務所深セン支所が支援する体制のもと、わずか 4 日間という限られた期間内に案件対応策を確立。1 月 15 日の審尋において、依頼者に有利な裁判所判断を勝ち取りました。

事案のポイント

本件の TRO は通知や審尋を経ず裁判所が一方的に発出したものであり、この手続きは極度に緊急な事態に限って認められ、実務上も稀な事例といえます。チームは米国の訴訟手続規則を的確に把握し、申立人が主張する「緊急な損害」に根拠が乏しい点を明確に示し、TRO の取り消しを実現しました。
米国知的財産訴訟実務において、TRO と PI には効力面で密接な連関が存在します。TRO は短期間の緊急救済措置(原則有効期間 14 日間、1 回の更新可能)であり、発出に至ることは、裁判所が申立人の「回復不能な損害」という主張を暫定的に認めた意味合いを持ちます。一方、PI は本案判決まで効力が持続する差止命令であり、TRO が既に発出された状況下では PI 申立てが認められる蓋然性が大きく高まります。チームは申立人の核心主張である「事態の緊急性」に関する証拠上の不備を分析・論破し、裁判所が TRO 発出を前提とした先入観を打破。最終的に PI 申立ての却下という重要な成果を獲得しました。
1 月 11 日の受任から 1 月 15 日の審尋までの 4 日間、チームは多岐にわたる核心業務を遂行しました。具体的には、依頼者による米国法律事務所の選定・委任及び権限授与の支援、対象製品の技術資料・販売状況の整理、米中法制度の相違を踏まえた審尋戦略の立案、並行して進行する中国国内訴訟への対応方針の検討などです。手続対応については、当地の司法実務に精通する Leydig 法律事務所が審尋での弁論や法的文書の作成・提出を主導。当事務所深セン支所はクロスボーダー案件の経験を活かし、並行訴訟の戦略を統括、中国側事案の論点整理や日米中間の円滑な連絡調整を担いました。双方の緊密かつ効率的な協力により、有利な結果を導く基盤を構築しました。
本事案の勝訴により、依頼者の事業を制限する措置が解除され、多大な潜在的損失が回避されました。また、クロスボーダー知財紛争において、当事務所深セン支所が海外の有力法律事務所と連携し、複雑な緊急訴訟に機動的に対応する専門能力を示すと同時に、企業による海外知的財産緊急紛争対応の模範事例となります。
本事案担当パートナー:安之斐、劉志杰、程馳