このたび広東省高級人民法院は、韓国大手高速モーター製造企業を原告とする特許権帰属紛争の二審判決を言い渡し、係争対象となった 7 件の中国特許すべてが原告に帰属する旨の判断を確定させました。当事務所チームは原告代理人として、緻密な証拠収集と効率的な訴訟戦略の立案により、全 7 件の特許権の回収を成功裏に支援しました。
原告企業はレーザープリンター用高速モーター分野の有力企業であり、長年にわたり専門分野に深耕し、豊富な技術蓄積と高い革新能力により、業界内で高い認知度と信用を築いてきました。本件は、原告の元従業員が退職後、在籍した新たな企業において、従前の職務内容と高度に関連する複数の特許を出願したことをきっかけに、原告が特許権帰属確認の訴訟を提起した事案です。
本件では計 7 件の特許が同時に争点となり、いずれもモーター部品または組立工程に用いる生産設備に関する技術で、相互に密接な技術的関連性を有しています。当事務所チームは、個々の技術を個別に分断して判断するのではなく、7 件の特許を一体の技術体系として把握し、モーター生産・組立工程の全体フローの中で各特許が位置する技術的意義を裁判所に明確に説明しました。さらに各種技術資料を整合的に提示し、係争特許がいずれも当該従業員の在職時の職務内容と密接に関連する職務発明であることを完全に立証しました。
裁判所は当事務所の訴訟主張及び論理構成を全面的に採用し、係争 7 件の特許はすべて職務発明に該当し、その特許権は原告に帰属すると認定しました。
当事務所チームは事案の特性に応じた最適な訴訟戦略を構築し、複数特許の技術的連関を活用することで、一括して権利帰属問題を解決しました。これにより依頼者の権利回収を実現しただけでなく、訴訟コスト・負担の大幅な削減にも貢献しています。一連の対応を通じ、依頼者の合法的権益を確固として守り、高い評価を得ています。
本事案担当弁護士チーム:安之斐、程馳、劉志杰、顔嘉嘉、李雲希