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当事務所が代理を務めた「QLED」商標無効審判事件、2017 年商標審判典型事例に選出
2018-04-28

4 月 26 日の世界知的財産デーを迎えるにあたり、国家工商行政管理総局商標審判委員会は、2017 年に結審した計 16 万 9800 件の各種商標審判事件の中から、代表性に優れた 20 件の事例を選定しました。当事務所が代理人を担当した「QLED」商標無効審判事件が、当該典型事例に選出されました。

第 15867380 号「QLED」商標(以下「係争商標」という)は LG 電子株式会社が 2014 年 12 月 5 日に商標局へ出願し、2016 年 5 月 7 日に登録を受けたもので、第 9 類「発光ダイオードパネル、発光ダイオードパネル用偏光フィルム、テレビ用発光ダイオード表示パネル」などを指定商品としています。当事務所は三星電子株式会社を代理し、以下の理由に基づき当該商標の無効審判を請求しました。 QLED は Quantum Dot Light Emitting Diode の略称であり、量子ドット発光ダイオード、すなわち量子ドットディスプレイ技術を指し、表示技術分野における汎用的な技術用語です。係争商標を第 9 類「テレビ用発光ダイオード表示パネル」等の商品に使用した場合、商品の技術的特徴を直接表示するに過ぎず、商標に必要な自他識別力を欠く。このため『商標法』第 11 条第 1 項第 2 号の規定により、係争商標は無効となるべきであると主張しました。

商標審判委員会は審理を経て、無効審判請求人の主張を支持しました。係争商標「QLED」は量子ドット発光ダイオードの略称として、「リモートコントローラー、タッチパネル」等の商品に使用される際、商品の技術的特徴を直接表示する標章に該当し、標章全体として商標に備えるべき識別力を有しないと認定。『商標法』第 11 条第 1 項第 2 号に該当するとし、係争商標を無効とする裁定を下しました。

本事案の典型的意義

『商標法』第 11 条第 1 項第 2 号では、商品の品質、主要原材料、機能、用途、重量、数量その他の特徴を単に直接表示する標章は商標登録できないと定められています。無効審判請求人が提出した証拠により、「QLED」というアルファベット組合せが量子ドット発光ダイオードを意味する技術用語の略称として、関連分野で広く慣用・認知されている事実が立証されました。当該標章を本件指定商品に係る商標として使用する場合、指定商品の技術的特徴を直接表示するものに該当し、全体として登録商標に必要な識別力を欠くため、登録を認めるべきではないとの判断が示されたものです。