柳沈チームは飲食業界のクライアントを代理し、飲食サービスにおける店舗装飾をめぐる一連の不正競争訴訟において、強力な不侵害抗弁を展開し、被告として全7件の不正競争訴訟の最終勝訴を勝ち取りました。
基本事案の概要
原告の青島安某飲食有限公司と被告の深セン市炎某飲食管理有限公司は、いずれも有名な韓国風焼肉飲食企業です。原告は、被告の焼肉店舗がロゴ、店舗正面の看板から店内の壁面装飾デザイン、テーブルや椅子に至るまで、原告の焼肉店舗を全面的に模倣していると主張し、深セン市の複数の区裁判所に対し、被告の異なるフランチャイズ店舗を対象として7件の不正競争訴訟を提起し、総額約1000万元の損害賠償を請求しました。柳沈チームは被告からの委託を受け、綿密な法的調査と証拠収集に基づき、強力な不侵害抗弁を被告に提供し、2年以上にわたる訴訟を経て、最終的に全7件の訴訟において、一審、二審、再審にわたる全面勝訴を獲得しました。各級裁判所はいずれも、原告が主張する店舗装飾は『不正競争防止法』が保護する「一定の影響を有する装飾」には該当しないと認定し、原告の全ての請求を棄却しました。
事案のポイント
1. 不正競争防止法と商標法の衝突
柳沈チームは、原告の主たる商標が『商標法』違反を理由に国知局(CNIPA)によって登録拒否され、商標として使用することができないとされたにもかかわらず、原告は当該商標の登録拒否後も、それを飲食店舗装飾の中核的かつ顕著な部分として使用し続けていることを発見しました。これに基づき柳沈チームは、関連法規定に基づき、原告の装飾の影響力及び知名度は、不良な影響を有する未登録の主たる商標に由来するものであると主張しました。原告の主たる商標は商標としての使用が明確に否定されている以上、その装飾もまた保護されるべきではないとしました。
2. 装飾の識別性
原告は、仮に主たる商標を除外したとしても、その韓国風焼肉店舗の装飾は、例えば韓国風のテーブルや椅子、店舗内に掲示された韓国風ポスターなど、独自の韓国風様式を有しており、その装飾は統一性を備えていると主張しました。これに対し柳沈チームは、原告が主張する多くの韓国風装飾の特徴は、先行する装飾において同一又は類似するものがあり、したがって、既存の多数の韓国風装飾の特徴を組み合わせて寄せ集めたにすぎないものを、自らに固有の装飾として主張することはできないと主張しました。
典型的意義
柳沈チームが主張した上記の事実及び理由は、深セン市の複数の区裁判所、深セン市中級人民法院、ならびに広東省高級人民法院など、複数のレベルの裁判所によって全面的に支持されました。各級裁判所はいずれも最終的に、原告の装飾は『不正競争防止法』が保護する装飾として保護されるべきではないと認定しました。本一連の案件は、中国の裁判所における「包装・装飾に不良な影響を有する商業標識が含まれており、当該標識が当該包装・装飾において顕著な部分を占める場合、当該包装・装飾は『一定の影響を有する包装・装飾』として不正競争防止法による保護を受けることはできない」という判断基準に関する最新の認定を示すものです。特に、サービス提供場所における装飾について、「不良な影響を有する商標」が当該装飾に与える作用及び影響をどのように認定するかという点において、極めて高い参考価値と指導的意義を有しています。
柳沈の鄭鵬、程馳、史騰、劉志杰、顔嘉嘉の各弁護士は、本件の代理人弁護士チームを構成し、本件の複雑な事案から詳細を丹念に洗い出し、大量の証拠及び資料を緻密に調査し、確かな専門知識と勤勉かつ責任ある業務態度によって、依頼者の合法的権益を確実に保護し、専門的かつ効率的な法律サービスを通じて依頼者から高い評価を獲得しました。これは、柳沈弁護士の専門性の高さと、絶え間ない研鑽を積む業務姿勢を十分に示すものです。柳沈訴訟チームは今後も、従来と変わらず、専門的かつ質の高い知的財産法務サービスを通じて、依頼者の権益保護を支え続けてまいります。