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当事務所チーム、飲食業界の店舗装飾をめぐる不正競争訴訟において被告を代理し全面勝訴を獲得
2026-03-25

当事務所チームは飲食業の依頼者を代理人とし、飲食サービスの店舗装飾を争点とする一連の不正競争訴訟において充実した不侵害抗弁を展開し、被告側として計 7 件の不正競争訴訟で最終的な勝訴を勝ち取りました。

事案概要

原告である青島安某飲食有限公司、被告である深セン市炎某飲食管理有限公司はいずれも韓国風焼肉を営む有名企業です。原告は、被告の焼肉店舗においてロゴ、店頭看板から店内壁面の装飾デザイン、テーブル・椅子に至るまで、自身の店舗を全体的に模倣していると主張し、深セン市内複数の区裁判所に対し、被告の各フランチャイズ店舗を相手取り 7 件の不正競争訴訟を提起し、総額約 1000 万元の損害賠償を請求しました。 当事務所チームは被告より委任を受け、綿密な法的検討と証拠収集をもとに強固な不侵害抗弁を構築。2 年以上にわたる訴訟手続きを経て、最終的に全 7 件において一審、二審、再審を通じた全面勝訴を実現しました。各級裁判所は一斉に、原告が主張する店舗装飾は『不正競争防止法』の保護対象となる「一定の影響力を有する包装・装飾」に該当しないと認定し、原告の請求をすべて棄却しました。

争点のポイント

1. 不正競争防止法と商標法の解釈上の交錯

当事務所チームは、原告の中心的な標章が『商標法』違反を理由に国家知識産権局(CNIPA)より登録を拒絶され商標として使用できないとされたにもかかわらず、原告が登録拒絶後も当該標章を店舗装飾の中核かつ顕著な要素として使用し続けている点を把握しました。
この事実をもとに、関連法令に照らし、原告の店舗装飾が有する知名度・影響力は、法的に問題のある未登録の中心標章に由来するものであると主張。中心標章自体が商標としての使用を否定されている以上、当該標章を組み込んだ店舗装飾も保護に値しないと論じました。

2. 店舗装飾の識別力の有無

原告は、仮に中心標章を除外したとしても、韓国風のテーブル・椅子、店内に掲出する韓国風ポスターなど、一貫した独自の韓国風様式を備え統一性が認められると主張しました。
これに対し当事務所チームは、原告が挙げる多くの韓国風装飾要素は先行事例において同種・類似の表現が既に存在することを立証し、既存の各種韓国風デザイン要素を寄せ集めたに過ぎないものを、自身に固有の装飾として主張することは認められないと反論しました。

本事案の典型的意義

当事務所チームが提示した事実と法的主張は、深セン市内複数の区裁判所、深セン市中級人民法院、広東省高級人民法院といった複数の審級の裁判所に全面的に支持されました。各裁判所は最終的に、原告の店舗装飾は『不正競争防止法』による保護の対象に該当しないとの判断に至りました。
本一連の事件は、中国裁判実務において「包装・店舗装飾に問題のある商業標識が含まれ、当該標識が装飾の顕著部分を占める場合、その包装・装飾は『一定の影響力を有する包装・装飾』として不正競争防止法の保護を受けられない」とする判断基準を示す最新の先例となります。とりわけサービス拠点の店舗装飾について、問題のある標章が装飾全体に及ぼす影響をどのように評価するかの点において、極めて高い参考価値と指導的意義を有します。
本事案代理人弁護士チーム:鄭鵬、程馳、史騰、劉志杰、顔嘉嘉
弁護士らは複雑な事案の詳細を丁寧に整理し、膨大な証拠・資料を精査し、確かな専門知識と誠実な業務姿勢により依頼者の正当な権益を守り、専門的かつ効率的な法務サービスによって高い評価を得ました。本事案は当事務所弁護士の高度な専門性と不断の研鑽を体現する事例と言えます。当事務所訴訟チームは今後も引き続き、質の高い知的財産法務サービスを通じ、依頼者の権益保護に尽力してまいります。