近日、柳沈の弁護士チームが代理したある医薬品特許侵害紛争事件において、最高人民法院は控訴審判決を下し、柳沈の弁護士による代理意見を全面的に採用しました。一審の侵害認定を維持するだけでなく、一審判決の賠償額を大幅に増額しました。同時に、本判決は相手方当事者の上訴請求を全て却下し、柳沈のクライアントの合法的権益を力強く守る結果となりました。本件は、新薬を開発する原薬企業がどのように革新薬を保護すべきか、また後発医薬品企業がどのようにコンプライアンスを遵守して経営すべきかについて、重要な模範的意義と指針を与えるものです。
本件は、ある抗腫瘍薬の特許に係る事案です。特許権の存続期間が満了する前において、事案に係る後発医薬品会社は、医薬品調達プラットフォームを通じた掲載申請、WeChat公式アカウントによる宣伝、オンライン・オフラインの会議を通じたプロモーションなど、多様な方法を駆使して、自社の後発医薬品を継続的にプロモーションしました。権利者が医薬品調達プラットフォームを通じて正式に異議を申し立てた後も、当該会社は関連する商業的プロモーション行為を止めませんでした。
控訴審判決は、同社の侵害行為には、長期にわたる継続性、多様な手法、広範囲な影響力、そして明確な悪意という重大な事情が認められるとして、賠償額を増額しました。今回の判決変更は、クライアントの被った経済的損失をより大きく回復させただけでなく、司法の立場から後発医薬品の市場プロモーションにおける法的な線引きを明確にしました。すなわち、特許権の有効期間内において、商業的なプロモーションを目的とした、後発医薬品に係る市場準備行為は、いずれも侵害を構成する可能性があります。本判決は、革新的医薬品の特許権に対する司法の強い保護姿勢を示し、「事前の市場展開」という後発医薬品業界の市場プロモーションモデルに対して行為定性を行い、後発医薬品の市場プロモーションを規範化し、市場秩序を維持する上で、重要な模範的意義と規制的意義を有しています。
今回の勝訴は、医薬品知的財産紛争解決分野における柳沈の深い理解と専門性を如実に示すものです。弊所は引き続き、医薬品法務サービスの最前線に深く取り組み、革新主体に対して全方位的かつ質の高い法的保障を提供し、規範が整備され、公平な競争が行われる医薬品市場環境の構築を支援してまいります。