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アルケマは科慕埃弗西との特許無効案に勝ち

作者: | 更新しました:2016-08-03 | ビュー:


2016年7月28日に、Arkema France社及びArkema(常熟)フッ素化工有限会社が、The Chemours Companyが持つ第200980116200.0号発明特許(元特許権者がE. I. du Pont de Nemours and Company)に対して提出した無効請求について、中華人民共和国国家知識産権局専利復審委員会は無効宣告請求審査決定書を発行し、当該特許権を全部無効とすることを宣告した。

2015年12月31日に、Arkema France社及びArkema(常熟)フッ素化工有限会社は、「1,1,1,2,3-ペンタフルオロプロパンまたは2,3,3,3-テトラフルオロプロペンを含む組成物」というThe Chemours Companyが持つ第200980116200.0号発明特許に対して無効宣告請求を提出した。2016年6月24日に、専利復審委員会は上記無効請求に対して口頭審理を行った。口頭審理において、特許権者側には弁護士・弁理士が3人、技術専門家が4人いた。

当該特許が係る2,3,3,3-テトラフルオロプロペンは、将来市場の見通しが最も良い冷媒成分である。本案の争議点は、①明細書の公開内容に基づいて請求項の範囲を解釈すべきである点と、②当初の明細書の公開内容に基づいて、発明が実際に解決しようとする技術課題及び技術効果を認定すべきであり、技術課題及び技術効果を認定する際に、事後に提出した証拠と実験結果を考慮してはならない点にある。

審理した結果、専利復審委員会は、請求人が提出した証拠が充分で、事実と理由が明瞭であり、法律にかなっていると認定した。従って、専利復審委員会は、第200980116200.0号発明特許の全ての請求項が進歩性を具備しないことを理由とし、全部無効とすることを宣告した。

本案において、当事務所の宋莉、金擬粲、詹承斌、張暁飛弁護士は無効宣告請求人(Arkema France社及びArkema(常熟)フッ素化工有限会社)を代理していた。