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最高人民法院が独占禁止民事訴訟に関する新たな司法解釈を発表

作者:隋怡文 | 更新しました:2024-09-14 | ビュー:

 2024年6月24日、最高人民法院は記者発表会を開催し、「独占民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」を発表した。


 上記司法解釈は計51条から構成され、6つの部分に分かれている。

 第一部は、手続的事項であり、主に独占民事紛争事件の定義、起訴の方式、事件の管轄、併合審理、証拠審査、公益訴訟、訴訟の中止などを規定している。第二部は、関連市場を画定するための原則に関する。関連市場の画定は、独占禁止にかかる法律執行及び司法における基礎的且つ前提的なステップであり、比較的高い技術性と専門性を必要とする。この部分では、主に市場画定の原則、立証責任、分析方法、考慮事情などの事項が規定している。第三部は独占協定に関する。水平的独占協定における協同行為、行為者、薬品特許リバースペイメント協定、アルゴリズム協定、クロスプラットフォーム最恵待遇、垂直的独占協定の立証責任、競争制限効果及びその例外、集団的幇助行為、独占協定の適用除外などの事項を規定している。第四部は、市場における支配的地位の濫用の定義、市場支配的地位濫用行為の分析などの事項を規定する。第五部は民事責任を規定し、主に民事責任の形式、損失の認定、行為の効力、訴訟時効などの事項を含む。第六部は付則となり、主に独禁法との関係及び司法解釈の施行日が規定されている。


 司法解釈の51条のうち、9つの条文は2012年の司法解釈の規定を基本的に踏襲し、5つの条文は実質的な修正又は補充を行った。新規追加した37の条文は主に独禁法の実体的な条項に関するもので、特に改正された条項の解釈と適用を明らかにしている。

同司法解釈は2024年7月1日から施行され、統一的で健全で秩序のある市場競争メカニズムの維持に積極的に貢献することが期待される。



参照サイト:

https://www.chinacourt.org/article/detail/2024/06/id/7998018.shtml