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柳沈律師事務所にて取り扱ったQLED商標無効宣告案件が 2017年商標審査代表案件として選出

作者:LiuShen | 更新しました:2018-04-28 | ビュー:

先日、4月26日の「世界知的財産日」を迎えるため、国家工商総局商標評審委員会は、2017年に審判が終了した16.98万件の各種類の商標審査案件から20件を最も典型的な案件として選出した。柳沈律師事務所にて取り扱ったQLED商標無効宣告案が入選された。

 

第15867380号のQLED商標(以下、争議商標と称する)はLG電子株式会社より、2014年12月5日に商標局に商標登録出願を提出し、2016年5月7日に、第9類の「発光ダイオードパネル、発光ダイオードパネル用偏光フィルム、テレビ用発光ダイオードディスプレー、遠隔制御装置」の商品に用いられる登録商標として登録した。柳沈律師事務所がサムスン電子株式会社の代理人として、2016年12月20日に、この商標に対して無効審判を請求した。その理由はQLEDがQuantum Dot Light Emitting Diodeの略語であり、即ち、量子ドット発光ダイオード、又は量子ディスプレー技術と称され、表示技術の分野における通常の技術用語である。争議商標が第9類「テレビ用発光ダイオードディスプレー」などの商品において、使用されば、商品の技術的特徴を直接に表し、商標として有するべき顕著性に欠けるものであり、『商標法』第11条第1款第(2)項等の規定によって該争議商標が無効宣告とすべきである。

 

商標評審委員会が審理を経って、請求人の無効理由を支持し、争議商標QLEDが量子ドット発光ダイオードの略語として、「リモコン装置、タッチパネル」などの商品に用いられて商品の技術特徴を直接に表示し、全体的に商標として有するべき顕著性に欠け、『商標法』第11条第1款第(2)項に指摘された状況となった。従って、争議商標の登録を取消すと決定した。

 

該案件のポイントが以下の通りである。即ち、『商標法』第11条第1款第(2)項の規定により、単なる商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接に表したにすぎないものは商標として登録することができない。 無効審判の請求人は提出した証拠がQLEDのアルファベットの組合せによって、量子ドット発光ダイオードという技術用語の意味を示し、且つ、関係技術分野において既に一般的に認められた技術用語の略語として広く認められた。該アルファベットの組合せが商標として指定商品に用いられたのは、単なる指定商品の技術的特徴を直接に表す状況であり、全体的に登録商標として有すべき顕著な特徴に欠けるものであるため、商標として登録することができない。