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グローバル・イマジネーションは特許権侵害訴訟の終審判決で勝訴

作者: | 更新しました:2019-03-05 | ビュー:

最近、北京市高級人民法院は特許権侵害訴訟の終審判決書(2017)京民終703号を下し、北京市第一中級人民法院の一審判決を維持し、最終的に特許権侵害が成立することを認定した。

 

本案に係る特許権は、米国グローバル・イマジネーション株式会社に保有され、デジタルディスプレイグローブが球形スクリーン上に画像、映画及び視覚情報を効果的かつ正確に表示する核心的な技術を保護するものである。当該特許を実施する製品は球形スクリーン上に画像を形成できるできるデジタルディスプレイであり、そのターゲットユーザが多くの教育及び文化機構に及んでいる。

 

米国グローバル・イマジネーション株式会社は中国市場で活躍するにつれて、一部の中国のライバルがその製品の偽造品を製造することに気付いた。そのため、当該会社はそれらの偽造行為に対して特許権侵害訴訟を提起し、最終に侵害行為に対する差止め及び偽造者からの侵害賠償を取得した。

 

侵害訴訟の審理過程において、被告は請求項が機能的限定であるとの理由として明細書のの実施形態により特許の保護範囲を確定すべきことを主張した。これに対し、特許権者は無効審判及びその後の審決取消訴訟の一審、二審において詳細に説明し、最終的に北京高級人民法院に認められた。北京高級人民法院は本件の具体的な内容を考慮し、本件に係る特許の実施形態が単に請求項を解釈するものであり、技術的特徴を追加することがないとの観点を受け入れ、、被疑侵害品が特許の保護範囲に含まれることを認定した。

 

本件に係る特許は特許権侵害訴訟の審理において二回の無効審判を経て、最終的に専利複審委員会に特許権を維持すると認定されたので、本件に係る特許の安定性が十分であることが明らかであった。同時に、代理人の努力により、本件に係る特許の無効審決、行政取消訴訟の一審及び二審の判決に特許権侵害の認定に有利な意見が現れた。これにより特許権侵害訴訟において保護範囲を確定することに強力な基礎を提供した。

 

本件により、法院は機能的限定特徴を認定し、及び請求項の保護範囲を判断する際の態度を深く理解することができる。また、本件は特許出願の際に明細書における実施形態の書き方、特許権を維持する際に保護範囲の解釈及び無効手続きと特許権侵害手続きとの相互に配合する関係等の問題について良好な事例を示している。

 

柳沈律師事務所の邱軍弁護士、姚冠揚弁護士及び陳暁帆弁護士は特許権侵害訴訟の一審と二審において特許権者である米国グローバル・イマジネーション株式会社を代表し、最終的に終審判決で勝訴した。