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キャボット・マイクロエレクトロニクスが特許無効審判で勝訴

作者: | 更新しました:2019-03-05 | ビュー:

中国国家知識産権局の専利復審委員会は、2018年1月24日にローム・アンド・ハース電子材料株式会社(Rohm and Haas Electronic Materials CMP)が米国キャボット・マイクロエレクトロニクス株式会社(Cabot Microelectronics Corporation)の第00811638.5号発明特許に対して提出した無効請求に応じて、無効審決を発し、補正後の請求項に基づき当該特許権を維持することを宣告した。


キャボット・マイクロエレクトロニクス株式会社の本部は米国イリノイ州にある。当該会社は半導体工業向けの化学機械研磨スラリー(CMP)において全世界に先立ったサプライヤー及び第2位のCMPパッドサプライヤーである。その製品は半導体部材の製造においてシリコンウェハに積層された複数の層から余計な材料を除去するために使用されている。キャボット・マイクロエレクトロニクス株式会社は、化学機械研磨システム及びその使用方法に関わる上記中国特許を持っている。

 

本案の争点は下記の通りである。(1)従属請求項の一部の特徴に基づき独立請求項に対する補正は、『審査指南』に記載の関連規定に合致するか否か、(2)進歩性を判断する際に、発明思想の面から区別的特徴が発明において果す効果に対して分析を行うべきか否か、ということである。

 

この特許無効審判案件の審理において、柳沈律師事務所はキャボット・マイクロエレクトロニクス株式会社の代理人として、下記のようにに答弁し、成功を収めた。(1)従属請求項における一部の技術的特徴は一つの独立する技術的特徴であり、技術的特徴の一部ではないので、当該特徴を用いて独立請求項を更に限定することは審査指南の関連規定に合致する。(2)本特許と先行技術の発明思想とは完全に異なり、一部の構成要素が類似しているが、両者の技術案において果す効果は完全に異なり、先行技術には技術示唆も存在しないことにより、本特許は進歩性を有する。最後に、復審委員会は我々の答弁意見を受け取り、補正後の請求項が全て有効であると認定した。


    北京市柳沈律師事務所の宋莉弁護士、金擬粲、詹承斌及び張暁飛は本案において特許権利者であるキャボット・マイクロエレクトロニクス株式会社の代理人を担当している。