先日、『最高人民法院による2020年度司法解釈の立案計画』が発表された。2020年度には、中国の司法解釈が49件計画され、知的財産権に関するものは9件があるということである。
その49件の計画は2つのカテゴリーに分けられる。そのうち、2020年末までに完成予定である第1のカテゴリーには、38件があり、残りの11件は2021年の前半に完成予定となる第2のカテゴリーに分けられる。
ここでは、同司法解釈立案計画における知的財産権に関連する諸項目だけを抽出し、次のようにまとめる。(下記番号は、『最高人民法院による2020年度司法解釈の立案計画』における番号と同一である。)
第1のカテゴリー(2020年末までに完成):
16、知的財産民事訴訟の証拠に関する若干の規定
担当部門:民事第三庭 民事第一庭 研究室 知的財産法庭
17、専利権の権利付与・権利確定に係わる行政案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈
担当部門:民事第三庭 知的財産法庭
18、営業秘密侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈
担当部門:民事第三庭 刑事第一庭 知的財産法庭
19、医薬品のパテントリンケージをめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する規定(新)
担当部門:民事第三庭 立案庭 知的財産法庭
37、独占行為によって引き起こされた民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する規定(二)(新)
担当部門:知的財産法庭 民事第三庭
第2カテゴリー(2021年前半完成)
1、国防専利をめぐる紛争案件の審理における特定の法律適用の若干問題に関する規定(新)
担当部門:民事第三庭 知的財産法庭
2、知的財産権侵害の懲罰的賠償における法律適用の若干問題に関する解釈
担当部門:民事第三庭 知的財産法庭
3、 不正競争民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(新)
担当部門:民事第三庭 知的財産法庭
11、植物新品種をめぐる紛争案件の審理における特定の法律適用の問題に関する規定(新)
担当部門:知的財産法庭 民事第三庭