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『特許審査指南改正草案(再度の意見募集稿)』における-------特許権存続期間の補償への規定

作者:侯 佳奕 | 更新しました:2023-02-16 | ビュー:

2022年10月31日、中国国家知識産権局はウェブサイトで『特許審査指南改正草案(再度の意見募集稿)』を発表し、社会のあらゆる方面から意見を募集する。

近年、経済と科学技術の急速な発展による審査規則への新たな訴えに積極的に対応し、特許審査の品質と審査効率を高めるため、国家知識産権局は特許審査の基準を継続的に改善している。2020年5月、国家知識産権局はすでに『特許審査指南』の全面的な改正作業を開始し、2020年9月10日に『特許審査指南改正草案(第一回意見募集稿)』を発表し、その後、11月10日に『特許審査指南改正草案(第二回意見募集稿)』を発表した。

また、4回目の改正『特許法』は2021年6月1日から施行され、『特許法実施細則』も改正中である。特許法及びその実施細則を審査実践レベルで徹底するのを保障するため、国家知識産権局は再び特許審査指南への改正を開始し、2021年8月に『特許審査指南改正草案(意見募集稿)』を発表した。

今回の『特許審査指南改正草案(再度の意見募集稿)』の内容は、主に公衆からのフィードバックに基づいて審査指南の内容を改善し、特許法及びその実施細則にかかる規定に基づいて審査指南をさらに適宜改正したものである。その中で、2020年に改正された特許法の新しい規定によると、特許の授権過程における不合理な遅延に対して特許権存続期間の補償を与えることについて、その具体的な手続きは出願人から注目されてきた。

特許法第42条第2項の規定により、(1)特許出願日から4年を経過し、かつ実体審査請求日から3年を経過した後に特許権を付与する場合、(2)特許権者の請求に応じて、審査中の不合理な遅延に対して特許権存続期間の補償を与え、ただし出願人による不合理な遅延に対しては補償しない。

『再度の意見募集稿』は、特許権存続期間の補償請求を提出する時間窓を明確にし、即ち、査定公告日から3ヶ月以内である。さらに、特許権存続期間の補償請求を提出するには費用がかかることが規定され、期限補償計算に関わる時点、時間帯の具体的な定義、具体的な操作手順も規定されている。

しかし、『再度の意見募集稿』には以下の点で明らかにされていない。特許権存続期間の補償を請求する費用をさらに明確にする必要があるほか、補償期間の具体的な計算方法および請求日数は特許権者が提示する必要があるかどうか、特許庁が定めた日数に異議がある場合は、行政再議手続きに直接入る必要があるかどうかもさらに規定する必要がある。


参考サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/10/31/art_75_180016.html?siteId=zhongguancun