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『知的財産権侵害刑事事件の処理における法律適用の若干問題に関する解釈』について意見募集

作者:丁萌 | 更新しました:2023-03-24 | ビュー:

2023年1月18日、最高人民法院、最高人民検察院は『知的財産権侵害刑事事件の処理における法律適用の若干問題に関する解釈(意見募集稿)』(以下「意見募集稿」という)を公表し、社会のあらゆる方面から意見を募集する。

『意見募集稿』は合計31条であり、現行の知的財産権侵害刑事事件の司法解釈の条文を統合、整備するとともに、現行の知的財産権侵害罪の量刑基準について具体的に規定し、司法実践の中で長期にわたって意見が統一していなかったいくつかの重点問題について応答した。

刑法に規定されている偽造登録商標罪について、『意見募集稿』は「同一の商品とサービス」、「情状が深刻」、「情状が特に深刻」と「その登録商標と同一の商標」などの表現を細分化した(第1〜3条)。刑法に規定されている虚偽登録商標の商品販売罪について、『意見募集稿』はその中の「違法所得額が大きい」、「その他の重大な情状」、「明らかに知っている」などについて適用可能な細分化解釈を行った。(第4〜6条)。 例えば、「正当な理由なく市場価格より著しく低い価格で商品を仕入れたり販売したりする」、「虚偽登録商標の商品を販売していることが行政法執行機関、司法機関に発見された後、権利侵害商品、会計帳票などの証拠を移転、破棄したり、虚偽の証明を提供したりする」などの状況を「明らかに知っている」と認定することとする。

『意見募集稿』第7条と第8条は刑法における特許詐称罪の中で、「他人の特許を詐称する」、「違法所得額が大きい」、「その他の重大な情状」などの表現について補足説明を行った。特許詐称罪の犯罪成立基準を調整し、もともと規定されていた「特許権者に50万元以上の直接な経済損失をもたらした場合」の「50万元以上」を「30万元以上」に引き下げられた。

『意見募集稿』第9条〜第12条は著作権侵害罪の条文を解釈し、主に、「技術的措置を回避・破壊するための装置または部品を故意に製造、輸入、他人に提供したり、他人が技術的措置を故意に回避・破壊するために故意に技術サービスを提供したりして、違法所得額、不法経営額が規定基準に達した行為」は、著作権侵害罪で刑事責任を追及すると規定されている。 また、「インターネットなどの有線または無線方式により提供し、公衆が自ら選定した時間、場所で作品、録音録画製品を入手させるようにした場合、刑法第217条に規定されている「情報ネットワークを通じて公衆に送信する」行為と認定すべきである。

『意見募集稿』第14条、第15条は商業秘密侵害罪の「窃取」「情状が深刻」について補足的に説明し、その中で、「情状が深刻」の状況は刑法で規定されている「境外のため、商業秘密を窃取し、探り出し、買収し、又は不法に提供する罪」にも適用される。また、企業秘密侵害罪における「損失額」と「違法所得額」の認定方式についても、『意見募集稿』の第28条、第29条で明らかにした。

『意見募集稿』に対する意見フィードバックの締切は2023年3月5日までとする。


参考サイト:https://www.spp.gov.cn/tzgg1/202301/t20230118_598824.shtml