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市場監督管理総局がアリババの独占行為に行政処分

作者:丁 萌 | 更新しました:2021-04-29 | ビュー:

2021年4月10日、国家市場監督管理総局は法によってアリババの独占行為に対して行政処分を行い、違法行為の停止を命じるとともに、182.28億元の罰金を科した。

2020年12月24日、国家市場監督管理総局は告発によって、法に基づきアリババグループホールディングの「二者択一」など独占の疑いがある行為に対して立件して調査を行った。調査の結果、2015年以降、アリババが他の競合プラットフォームの発展を制限し、自身の市場地位を維持・強化するよう、中国国内でのネット小売プラットフォームサービス市場における支配的地位を濫用し、プラットフォームに出店する業者に対して「二者択一」の要求を提出し、競争上の優位性を不当に獲得した。(「二者択一」とは、電子商取引プラットフォームに出店した主な業者に対して「アリババか、それ以外か」を選択するよう迫る要求である)。

具体的な行為は、協議締結と口頭要求の方式で、プラットフォーム内の業者が他の競合プラットフォームで店舗を開設することやPR活動に参加することを禁止すること、プラットフォーム内の業者がアリババとしか取引できないと制限すること、及び、市場での力や、プラットフォームのルールやデータ、アルゴリズムなどの技術的手段を利用し、PR活動のリソースを減らしたり、PR活動の参加資格を取り消したり、業者のプラットフォーム上のその他の重要な権益を取り消すなど複数の賞罰措置を採用して「二者択一」行為の実施を確保すること、が含まれる。

調査でわかったのは、アリババの上記行為は、中国国内のネット小売プラットフォームサービス市場の競争を排除・制限し、プラットフォーム内の業者の法的な権利を侵害し、商品・サービスと資源・要素の自由な流通を妨げ、プラットフォーム経済のイノベーション・発展にマイナス影響を与え、消費者の利益を損なった。これは『独占禁止法』第十七条第(四)項が禁止する「正当な理由なく、取り引きの相手方が当方としか取り引きを行ってはならないと制限する」という市場での支配的地位の濫用行為に当たる。 

『独占禁止法』の第四十七条と第四十九条の規定に基づき、アリババの違法行為の性質、程度、継続時間などの要素を総合的に考慮し、市場監督管理総局は法律に基づいて行政処分の決定を下し、アリババに違法行為を停止するよう命じるとともに、アリババの2019年度中国国内での売上高4557.12億元の4%、計182.28億元の罰金を科した。 

これに対して、アリババ・グループは、「処罰を誠意を持って受け入れ、絶対服従する。さらにコンプライアンスシステムを強化して社会的な責任を果たしていく」、という声明を出した。


参考サイト:http://finance.people.com.cn/n1/2021/0410/c1004-32074532.html

      http://finance.sina.com.cn/tech/2021-04-10/doc-ikmxzfmk5988532.shtml