第四回目改正専利法は2021年6月1日より施行されたが、専利法実施細則の改正がまだ進行中である。改正専利法の施行を確保するため、2021年5月24日に、国家知識産権局は「改正専利法の施行に関連する審査業務処理に関わる暫定弁法」を公布し、2021年6月1日より施行した。(注:専利とは、特許、実用新案、意匠の三者を含むものである。)
第1条 出願人は、2021年6月1日(同日を含む、以下同じ)より、紙媒体又はオフラインの電子出願の形式で、改正専利法第2条第4項に基づき、製品の局部の保護を求める意匠出願を提出することができる。国家知識産権局は、改正専利法実施細則の施行後、前述の出願に対して審査を行う。
(注:改正専利法第2条第4項には部分意匠が意匠の保護範囲に納めたと規定される。)
第2条 出願日が2021年6月1日以降の専利出願について、出願人は、改正専利法第24条第1項に定める事由が存在すると判断する場合は、紙媒体にて請求することができる。国家知識産権局は、改正専利法実施細則の施行後、前述の請求に対して審査を行う。
(注:改正専利法第24条第1項には、国家において緊急状態や非常事態が発生された場合、公益のための初めての公開は、新規性を喪失しない猶予期間が適応できると規定される。)
第3条 出願日が2021年6月1日以降の意匠出願について、出願人は、改正専利法第29条第2項に基づき、書面で意匠優先権の声明を提出することができる。国家知識産権局は、改正専利法実施細則の施行後、前述の意匠出願及び優先権主張の基礎とする先行意匠出願に対して審査を行う。
(注:改正専利法第29条第2項には、意匠出願は6ヶ月の国内優先権期間を有すると規定される。)
第4条 出願日が2021年6月1日以降の専利出願について、改正専利法第30条に基づき、最初に提出した専利出願書類の写しを提出することができる。
(注:改正専利法第30条には、優先権を主張する際、最初に提出した専利出願書類の写しを提出する時期が規定される。)
第5条 2021年6月1日以降に公告により権利が付与された特許について、権利者は、改正専利法第42条第2項に基づき、権利付与の公告日から3ヶ月以内に、紙媒体にて専利権存続期間補償請求を提出し、その後改めて、国家知識産権局が発行した費用納付通知書に基づき関連費用を納付することができる。国家知識産権局は、改正専利法実施細則の施行後、前述の請求に対して審査を行う。
(注:改正専利法第42条第2項には、特許が権利化される過程において、不当な遅延が発生した場合に特許権の存続期間が延長されることが規定される。実用新案と意匠については適用されない。)
第6条 2021年6月1日から、権利者は、改正専利法第42条第3項に基づき、新薬市販承認申請が承認された日から3ヶ月以内に、紙媒体にて専利権存続期間補償請求を提出し、その後改めて、国家知識産権局が発行した費用納付通知書の要求に基づき関連費用を納付することができる。国家知識産権局は、改正専利法実施細則の施行後、前述の請求に対して審査を行う。
(注:改正専利法第42条第3項には、医薬品特許の特許権存続期間延長制度が規定される。)
第7条 2021年6月1日から、権利者は、改正専利法第50条第1項に基づき、紙媒体にてその専利に対し自ら開放実施許諾をする旨の声明を行うことができる。国家知識産権局は、改正専利法実施細則の施行後、前述の声明に対して審査を行う。
(注:改正専利法第50条第1項には、専利の開放実施許諾の提出が規定される。)
第8条 2021年6月1日から、被疑侵害者は、改正専利法第66条に基づき、紙媒体にて国家知識産権局に対し専利権評価報告書の発行を請求することができる。
(注:改正専利法第66条には、「権利者、利害関係者又は被疑侵害者は自発的に専利権評価報告書を提出することもできる」と規定される。)
第9条 2021年6月1日から、国家知識産権局は、改正専利法第20条第1項及び改正専利法第25条第1項(5)号に基づき、初歩審査、実体審査、複審審査の手続きにおいて、専利出願に対して審査を行う。
(注:改正専利法第20条第1項は誠実信用の原則に関し、改正専利法第25条第1項(5)号には、原子核変換方法及び原子核変換方法により得られた物質は専利権を付与しないものであることが規定される。)
第10条 出願日が2021年5月31日(同日を含む)より前の意匠権の保護期間は十年とし、出願日から起算する。
(注:改正専利法には、意匠権の保護期間を15年に延長すると規定される。)
第11条 当該弁法は2021年6月1日より施行する。
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/25/art_74_159631.html