2021年10月12日、国家知的財産権局より『商標登録証発行方式を調整する公告』(第453号)が発表された。2022年1月1日より、国家知的財産権局は紙の商標登録証を発行しなく、過渡期を設置すると指摘された。具体的な内容は下記通りである。
一、2022年1月1日より、登録公告及びその他の商標出願によって発行される商標登録証は、書面で商標出願を提出した登録者に対して、『商標登録証受領通知書』を郵送し、通知書に指定されるウェブサイトとダウンロードコードによって、中国商標網にアクセスして電子商標登録証を取得することができる。電子出願を提出した登録者に対して、オンライン商標登録サービスにアクセスして電子商標登録証を取得することができる。電子商標登録証は自ら閲覧、ダウンロードして印刷することができる。国家知的財産権局は紙の商標登録証を発行しないこととする。
二、過渡期を設置する。2021年10月15日から12月31日までの期間に、登録公告及びその他の商標出願によって発行される商標登録証は、書面で商標出願を提出した登録者に対して、『商標登録証受領通知書』を郵送し、登録者は通知書に指定されるウェブサイトとダウンロードコードによって、中国商標網にアクセスして電子商標登録証を取得することができる。同時に、国家知的財産権局は紙の商標登録証も並行して発行する。電子出願を提出した登録者に対して、登録証の発行方式は変更しないこととする。
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