ソース: WeChatアカウント「知産力現場」
編集:柳沈律師事務所 編集者:張 晋逾
2017年3月22日、北京知財裁判所は、(2015)京知民初字第1194号「西電捷通無線ネットワーク通信株式会社(以下、IWNCOMM社と略称)が特許権侵害でソニーモバイルコミュニケーションズ(中国)株式会社(以下、ソニー中国と略称)を訴える案件」に対して、一審判決を下した。ソニー中国がIWNCOMMのWAPIに係る標準必須特許を侵害したと認定し、侵害行為の差止めを命じた。また、「ライセンス料の3倍で賠償金額を確定」との原告の主張を支持し、賠償金額を860万元あまりと確定した。さらに、原告により主張された合理的な費用、総計47万元あまりも全額的に支持した。上記二項を合わせて総計910万元あまりとなる。この判決について、両方が控訴するかどうかについて、未だ明確になっていない。
事件の経緯:
2015年8月、IWNCOMMは、ソニー中国によって生産・販売される35ヶ機種の携帯電話製品が自分の第ZL02139508.X号特許(以下、関連特許と称する)を侵害するとの訴えで、北京知財裁判所に提訴した。侵害行為の差止めを求めると共に、経済損失及び合理的な費用、総計3336万元あまりの賠償金を請求した。
2015年7月23日に、ソニー中国は、関連特許について、特許復審委員会に、無効宣告請求を提出し、関連特許すべでのクレームが無効であると主張した。復審委員会は、2015年11月16日に口頭審理を行い、2016年2月17日に、関連特許が有効であるとの第28356号特許無効宣告審査決定を下した。
2016年2月25日に、北京知財裁判所が特許権侵害案件を公開審理した。IWNCOMMは、ソニー中国によって生産・販売されたL39h(XperiaZ1)、L50T(XperiaZ2)、XM50t(Xperia T2 Ultra)、S39h(Xperia C)などの35ヶ機種の携帯電話製品が関連特許のクレーム1、2、5、6の技術案を使用したと主張した。
北京知財裁判所は、審理を経って、次のように認定した。
① 被告の直接侵害行為が成立する。
② 被告の共同侵害行為が成立しないが、幇助侵害行為が成立する。
③ 「ランセンス費用の3倍で賠償金額を確定する」との原告の主張を支持する。関連情報:IWNCOMMがアープル社に対し特許侵害訴訟を提訴
2016年4月、IWNCOMMは、同じ関連特許に基づいて、特許権侵害の理由で、アープルコンピュータ貿易(上海)株式会社、アープル電子製品(北京)株式会社、及び西安市国美電気株式会社を、陝西省高等裁判所に提訴した。
現在、IWNCOMMとアープルの特許権侵害訴訟は、管轄異議申し立て及びその控訴手続きを経って、引き続き陝西省高等裁判所で審理すると確定された。