2019年4月23日に「中国不正競争防止法」が改正され、改正法は当日より正式に施行される。
今回改正は、主に営業秘密に関するものであり、下記の5点である。
① 営業秘密の定義は、元の「技術情報及び経営情報」から「技術情報及び経営情報などのビジネス情報」まで拡大された。
② 営業秘密を侵害する手段の中、「電子的な侵入」が追加された。他人の営業秘密の侵害行為を教唆、誘導、幇助行為も営業秘密侵害行為であると規定した。
③ 営業秘密侵害で責任を負うべきものは、元の「経営者」から「経営者、並びにその他の自然人、法人及び非法人組織」まで拡大された。
④ 営業秘密を侵害する行為に対して、損害賠償金の上限、行政処罰の上限はいずれも500万元まで引き上げられた。また、悪意で営業秘密を侵害する行為に対して、1~5倍の懲罰性賠償金が規定された。
⑤ 侵害者は、権利者が主張する営業秘密は営業秘密ではないことや、営業秘密を侵害した行為が存在しないこと、を立証すべきである、と侵害者の立証責任を明確にした。